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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−22311(T2013−22311/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CRYSTALGUARDREVOLUTION」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「自動車用コーティング剤,化学品」を指定商品として、平成25年4月8日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同26年6月9日受付の手続補正書により、第1類「自動車用コーティング剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4346127号商標(以下「引用商標」という。)は、「CRYSTAL GUARD」の欧文字と「クリスタルガード」の片仮名とを上下二段の横書きで表してなり、平成10年9月16日登録出願、第1類「化学剤,その他の化学品」並びに第3類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年12月17日に設定登録され、その後、同21年7月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現在も有効に存続しているものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知し、意見を求めた。

4 証拠調べ通知に対する意見の要旨

前記3の証拠調べ通知に対する請求人の主な意見は、要旨以下のとおりである。

本願商標は、「CRYSTALGUARDREVOLUTION」の欧文字を同書、同大で表したものであり、かかる構成からすれば、その構成全体の外観上の一体不可分性は決して弱いものとはいえず、その構成中の「CRYSTALGUARD」の文字部分を分離抽出して観察するのが相当であるとする理由は何ら見いだせない。したがって、本願商標は、外観上、十分に区別し得るものであり、「クリスタルガードレボリューション」の称呼のみが生じ、観念の比較はできないものであるから、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似の商標である。

5 当審の判断

本願商標は、「CRYSTALGUARDREVOLUTION」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、全体として22文字からなる冗長な文字構成というべきものである。

そして、該構成文字は、「水晶、クリスタルガラス」を意味する「CRYSTAL」、「防御、守る」を意味する「GUARD」及び「革命」を意味する「REVOLUTION」(いずれも「フェイバリット英和辞典 第3版」、東京書籍株式会社発行、以下同じ。)の英単語を結合したものと容易に看取できるものである。

しかして、本願商標の構成中、「GUARD」の文字は、先の証拠調べ通知で示したとおり、ガラス質の皮膜を作って自動車のボディを保護するコーティング剤などに使用されており、その場合、「GUARD(ガード)」の文字の前に他の文字を結合させた表示が、一般に広く使用されている事実が認められる。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、文字構成が冗長なことに加え、上記した事情もあいまって、これに接する取引者、需要者は、その構成中、語頭から始まる「CRYSTALGUARD」の文字部分に着目するとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「クリスタルガードレボリューション」の称呼を生ずるほか、「CRYSTALGUARD」の文字部分から「クリスタルガード」の称呼をも生ずるものであり、「クリスタルガラスで守る」程の意味合いを想起するものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「CRYSTAL GUARD」の欧文字と「クリスタルガード」の片仮名とを上下二段の横書きで表してなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを特定したものと容易に認識されるものであるから、「クリスタルガード」の称呼が生じ、「クリスタルガラスで守る」程の意味合いを想起するものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、その全体の構成において相違するとしても、共に要部と認められる「CRYSTALGUARD」の文字を共通にし、これより「クリスタルガード」の称呼及び「クリスタルガラスで守る」の観念を同一にするものであるから、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

してみれば、本願商標は、引用商標と類似の商標であって、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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