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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼共通でも外観で非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−4578(T2014−4578/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−4578(T2014−4578/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼共通でも外観で非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−4578(T2014−4578/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼共通でも外観で非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第17類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成25年3月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同26年4月17日付け手続補正書をもって、第17類「熱及び紫外線の遮蔽効果を有するプラスチック製窓用フィルム,紫外線の遮蔽効果を有する窓ガラス被覆フィルム,紫外線の遮蔽効果を有する窓用遮光フィルム,紫外線の遮蔽効果を有する窓ガラス貼着用フィルム,紫外線の遮蔽効果を有する建築ガラス用プラスチック製フィルム,紫外線の遮蔽効果を有する自動車のウィンドウ用プラスチック製フィルム,紫外線の遮蔽効果を有する船舶窓用プラスチック製フィルム,紫外線の遮蔽効果を有する鉄道車両窓用プラスチック製フィルム,窓ガラス貼着用紫外線の遮蔽効果を有するガラス飛散防止用プラスチックフィルム,粘着剤を塗布した紫外線の遮蔽効果を有するプラスチックフィルム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第2690294号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「サンガード」の片仮名を横書きしてなり、平成4年3月11日に登録出願、同6年7月29日に設定登録され、第17類「プラスチックシート」を指定商品とするものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3161999号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「Sunguard」の欧文字を横書きしてなり、平成5年4月16日に登録出願、第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、白抜きされた文字は上段が「SUN−」、下段が「GARD」と容易に認識し得るものであるから、その構成文字に相応して「サンガード」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標1及び2は、前記2(1)及び(2)のとおり「サンガード」及び「Sunguard」の文字からなり、いずれもその構成文字に相応して「サンガード」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び2とを比較すると、両者は外観において、それぞれの構成文字が異なるばかりでなく、前者が青とオレンジの色彩が付され、かつ文字と円の左下4分の1を切り取ったような図形とが一体的に表されているのに対し、後者が一般的な書体の文字のみで表されており、その構成に顕著な差異を有するから、両者は明瞭に区別できるものである。

次に、称呼においては、両者は「サンガード」の称呼を共通にするものである。また、観念においては、両者は特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれのないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標1及び2とは、称呼を共通にするものの、外観において顕著な差異を有し明瞭に区別でき、観念においては相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

さらに、本願商標と引用商標1及び2とが類似するというべき事情も見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものということができず取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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