結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−12681(T2014−12681/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「curico」の文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年8月7日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における,同25年11月5日付けの手続補正書により,第35類「牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『curico』の文字を表してなるところ,その文字は,チリ中央部のマウレ州に位置するクリコ・ヴァレーの中心都市で有り,該地域は,古くから農業地帯として発展し地中海性気候に恵まれ,チリで二番目に大きいワインの生産地としても知られている地理的名称と認められ,現実に『curico』において,ワインが生産されており,かつ,農業地帯であり,将来需要者や取引者が産地として認識する可能性があること,ワイン等の飲食料品はその産地が重要な意義を有するものであることを考慮すると,小売等役務の取扱商品の産地,品質を表すものとはいえないとしても,輸出入に際し,経由地,集散地,仕向け地として当該『curico』の文字が取引書類等に使用されることからすれば,自他役務の識別力としての機能を果たすとはいえないものと判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「curico」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,「コンサイス外国地名事典 第3版」(株式会社三省堂発行)によれば,「チリ中部,マウレ州の都市。」の意味を有する語であることが認められる。
しかしながら,「curico」の都市名は,我が国の一般世人の間に広く知られているものとは認め難いばかりか,職権をもって調査するも,該都市名が本願商標の指定役務の取扱商品の産地又は販売地,あるいは輸出入の際の経由地,集散地,仕向け地等を特定する表示として,取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
また,請求人の主張及び提出に係る証拠によれば,本願商標「curico」(キュリコ)は,「癒やす」を意味する欧文字「cure」(キュア)と,JR西日本のICカードとして広く知られている欧文字「icoca」(イコカ)を組み合わせた造語であり,本願商標を付した,清涼飲料水などの缶・ペットボトルの自動販売機が,JR西日本エリア内に多数設置されている。
そうすると,本願商標に接する需要者は,これを特定の意味合いを想起し得ない一種の造語として看取するとみるのが相当である。
してみると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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