結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6405(T2000−6405/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「幼稚園児」の文字と「ようちえんじ」の文字とを二段に横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として平成11年2月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、幼稚園児向きの商品であることを認識させる『幼稚園児』、『ようちえんじ』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「幼稚園児」文字とその振り仮名と認められ「ようちえんじ」の文字よりなるところ、「幼稚園児」は、幼稚園に通園する児童を指称するものであることは認められるとしても、その指定商品「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」との関係からすると、これが商品の品質、用途等を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないばかりでなく,ビール,清涼飲料,果実飲料等の業界において、「幼稚園児」の語が商品の品質、用途等を表示するものとして普通に使用されているとする事情も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質、用途等を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、同規定に該当するとする原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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