結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−6839(T2014−6839/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「My cue」の欧文字と「マイキュー」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成23年9月6日に登録出願された商願2011−63894に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同24年2月20日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定役務については、同26年4月17日付け手続補正書により、第35類「販売時点情報管理システムによる売上管理・在庫管理・商品管理及び商品販売動向調査・分析,消費者のための商品購入に関する助言及び情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,市場分析,統計分析,世論調査,商品の販売に関する情報の提供,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,事業に関する調査・診断・指導・助言又は情報の提供,統計編集,統計に関する情報の提供及び助言,広告」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5270839号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2014−300284)がされた結果、平成26年9月1日にその指定役務中の第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年9月30日にその確定登録がされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と非類似のものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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