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結論

勝訴(請求認容)

商標「REBEL」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2014−6404(T2014−6404/J1))

審判番号
不服2014−6404(T2014−6404/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「REBEL」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−6404(T2014−6404/J1)・不服)は、本件商標「REBEL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REBEL」の欧文字を標準文字で表してなり、第34類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成25年1月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月27日付けの手続補正書及び当審における同26年4月11日付けの手続補正書により、最終的に、第34類「たばこ,喫煙用具,マッチ,かぎたばこ,かみたばこ,喫煙用薬草,葉巻きたばこ,紙巻きたばこ,シガリロ,たばこケース,ライター,葉巻きたばこ及び紙巻きたばこ用ケース(貴金属製のものを除く。)」のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(3)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4038515号の1商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、別掲1のとおりの構成からなり、平成7年8月25日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,封ろう,マーキング用孔開型板」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。その後、指定商品中の「文房具類」について、登録第4038515号の2商標として本権の分割移転登録が同10年8月24日になされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4782990号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「REVEL」(Vの文字部分は右側を少し長くデザイン化している。)の欧文字を書してなり、平成15年10月15日に登録出願、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」として、同16年7月2日に設定登録されたものである。その後、商標法第50条第1項に基づく商標権取消し審判により、商標登録は取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同26年7月10日になされているものである。

(3)登録第4949092号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年8月11日に登録出願、「貴金属製喫煙用具」を含む第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月28日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似しない商品になった。

(2)引用商標2について

引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2(2)に記載のとおり、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決が登録されているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

(3)本願商標と引用商標3との類否について

本願商標は、前記1のとおり「REBEL」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字に相応して「レベル」の称呼を生じるものである。

また、「REBEL」の欧文字(語)は、「反逆者、反抗者」の意味を有する英語であるが、該語は一般に親しまれた語とはいえないため、一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然であり、本願商標からは特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標3は、前記2(3)のとおり、モノグラムの図形を配し(以下「図形部分」という。)、図形部分の下に、「LABEL」の欧文字を配した構成からなるものである。そして、当該図形部分と文字部分とは、視覚上分離して把握され、また、両者が一体となって特定の観念を生ずるものでもないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

そうすると、「LABEL」の文字部分は、「はり札、荷札、ラベル」等の意味を有する平易な英語であるから、本願商標は、「ラベル」の称呼を生じ、「はり札、荷札」程の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標3とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはない。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「レベル」の称呼と引用商標から生じる「ラベル」の称呼とは,語頭における「レ」と「ラ」の音の差異に加え、両称呼は共に3音という短い音構成からなるものであることからすると、語頭における差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、互いに聞き誤るおそれはない。

また、観念においては、本願商標からは特定の観念を生じないものに対し、引用商標からは「はり札、荷札」の観念を生じるものであるから、相紛れるおそれはない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

さらに、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。

(4)したがって、引用商標1及び2について、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、また、引用商標3について、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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