結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−4127(T2014−4127/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年12月27日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成25年7月12日付け手続補正書により、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,顧客の求めに応じたキッチンその他の居住空間を備える建物の売買・その他の建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,土地・建物の取得又は利用に関する相談又は助言」及び第42類「顧客の求めに応じたキッチンその他の居住空間を備える建築物の設計・その他の建築物の設計,オーダーキッチンの設計に関する助言及び指導,オーダーキッチンの設計に関する情報の提供,測量,地質の調査,顧客の求めに応じたデザインその他のデザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究」と補正されたものである。
原査定において、本願商標から「ソナエ」の称呼をも生ずるとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1036924号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2010年2月1日にPortugalにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)2月11日に国際商標登録出願、第35類ないし第45類に属する別掲3に示す役務を指定役務として、平成23年6月17日に設定登録されたものであり、現に有効に存在しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「Geo F」の文字と「t+sonae」の文字を書して、両文字の間に感嘆符(!)を表してなるところ、その構成は、中央にややデザイン化された「!」の文字を有するものの、上記「Geo F」と「t+sonae」の文字は、同じ書体により、ほぼ同じ間隔で表されているものであるから、外観において、殊更「sonae」の文字部分が分離して観察されるものということはできない。そして、請求人も主張するように、近年、保険、住宅、設備、生活情報の分野において、商品やサービス等の紹介に「備え」が強調されることも多く(請求人提出の第3号証の1〜3)、本願の指定役務の分野においては、「+」の文字は、「+防犯」「+耐震」のように使用されて「(防犯・耐震等の設備や機能を)付加する」程度の意味を表すものとして使用されているものであり、また、防災・防犯・安全等に備えていることを役務の内容としていることからすると(別掲4)、「+sonae」の文字部分は、「(防災・防犯・安全等の)そなえ(備え)を付加した」程度の意味合いを暗示させる場合が少なくない。
してみると、本願商標の構成中、「+sonae」の文字部分が、その指定役務との関係において、自他役務の識別力が格別に強いものということはできない。
以上を総合的に勘案すると、本願商標の構成中「sonae」の文字部分が独立して取引者、需要者に役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるということはできないから、本願商標は、構成中「sonae」の文字のみをもって取引に資されることはないとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「sonae」の文字部分のみを引用商標と比較し、同部分から「ソナエ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標は引用商標と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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