結論テキスト
登録第5618754号商標の商標登録を取り消す。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本件登録第5618754号商標(以下「本件商標」という。)は、「指ぬりアイシャドウ」の文字を標準文字で表してなり、平成25年5月27日に登録出願、第3類「アイシャドウ」を指定商品として、平成25年9月27日に設定登録されたものである。
登録異議申立人は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、取り消されるべきものである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第35号証を提出した。
当審において、商標権者に対して平成26年5月16日付けで通知した取消理由の内容は、別掲のとおりである。
上記第3の取消理由に対し、商標権者は何ら意見を述べるところがない。
本件商標についてした前記第3の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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