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結論

勝訴(請求認容)

商品の使用方法表示の識別力

審判番号
異議2013−900427(T2013−900427/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第5618754号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5618754号商標(以下「本件商標」という。)は、「指ぬりアイシャドウ」の文字を標準文字で表してなり、平成25年5月27日に登録出願、第3類「アイシャドウ」を指定商品として、平成25年9月27日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、取り消されるべきものである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第35号証を提出した。

1 本件商標は、漢字、平仮名及び片仮名で「指ぬりアイシャドウ」と横書きしてなるが、その指定商品である「アイシャドウ」は、まぶたに塗るにあたって、「指でぬる」という使用方法が普通にとられている商品であることから、本件商標からは、「指でぬるアイシャドウ」を認識するにすぎない標章である。

2 本件商標は、これを本件指定商品に使用しても、「指でぬるアイシャドウ」を直感させ、単に商品の使用方法、用途、品質を表す標章にすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、「指でぬるアイシャドウ」以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

第3 当審における取消理由

当審において、商標権者に対して平成26年5月16日付けで通知した取消理由の内容は、別掲のとおりである。

第4 商標権者の意見

上記第3の取消理由に対し、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

第5 当審の判断

本件商標についてした前記第3の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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