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Trademark Appeal Case

称呼類似と接尾辞の捨象

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900167(T2013−900167/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5561052号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5561052号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2012年4月23日にオーストラリア連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年6月7日登録出願、第25類「被服及び水泳着,水着,水泳用トランクス,海浜用衣服,ベルト,コート,帽子,衣服用フード,ジャケット(被服),ジャージー製被服,ジャンパー,ニット製被服,ズボン及びパンツ,スカーフ,ワイシャツ類及びシャツ,シングレット,スカート,ソックス,女性用水着,ティーシャツ,ズボン,下着,リストバンド」を指定商品として、同25年1月16日に登録査定、同年3月1日設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第806317号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2004年12月9日に国際商標登録出願(事後指定)、第3類、第24類、第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成18年7月7日に設定登録されたものである。その後、当該商標権について、2013年(平成25年)5月8日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第25類「Clothing, footwear, headgear; boots, shoes and slippers; beach and swimwear; layettes (clothing).」のほか、第24類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品とされ、さらに、同月28日に商標権の存続期間の更新登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

1 本件商標と引用商標との対比

本件商標は、「Nookie」の文字を書してなり、その自然な称呼は、「ヌーキー」の称呼であるところ、引用商標「NOUKIE’S」の自然な称呼は、「ヌーキーズ」の称呼、または、「’S」の部分を除いて発音する「ヌーキー」の称呼であり、いずれにしても称呼上類似することは明らかである。

また、本件商標と引用商標とは、一見して外観上類似することは、明らかである。

したがって、両商標を同一又は類似の商品において使用すれば、需要者、取引者が出所を混同し、混乱することは明らかである。

2 本件商標及び引用商標の指定商品について

本件商標と引用商標の指定商品は、第25類の商品において、両者は、同一又は類似する。

3 むすび

以上、本件商標と引用商標とは、称呼及び外観において類似のものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断

1 本件商標について

本件商標は、別掲1のとおり、「Nookie」(「i」の文字については、上部にハートの図形が付されている。)の文字を書してなり、同一書体でまとまりよく一体に表してなるものであり、これより生じると認められる「ヌーキー」の称呼も、よどみなく一連に称呼することができるものであるといえ、該文字は、辞書等に載録が認められないものであるから、特定の観念を生じさせない造語よりなるものというべきである。

2 引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、「NOUKIE’S」の文字を書してなるところ、該構成文字中「NOUKIE」の文字部分だけが独立して、看者の注意を引くように構成されているということはできず、需要者、取引者が、その構成中の「’S」の部分を捨象し、「NOUKIE」の文字部分のみをもって取引に当たらなければならないという特段の事情は見いだせない。

また、引用商標は、同書,同大にまとまりよく一体に表してなるものであり、該構成文字から「ヌーキーズ」の称呼のみを生じるというべきであり、該文字は、辞書等に載録が認められないものであるから、特定の観念を生じさせない造語よりなるものというべきである。

3 本件商標と引用商標の類否について

(1)外観

本件商標は、上記1のとおり、「Nookie」の文字からなり、他方、引用商標は、上記2のとおり、「NOUKIE’S」の文字からなるものであり、それぞれ全体の文字が一体のものとして把握されるというべきである。

そして、本件商標は、語頭の「N」を大文字で表し、その構成中「i」の文字部分にハート図形を配してなるのに対し、引用商標は、構成文字全てを大文字で表し、語尾に「’S」を有するものであるから、両商標は、その構成文字及び構成態様の違いを有し、外観において、相違するものである。

(2)称呼

本件商標は、「ヌーキー」の称呼を生じ、引用商標は、「ヌーキーズ」の称呼が生じるものであるところ、両称呼は、「ヌーキー」の音を共通にし、語尾において「ズ」の音の有無の差異を有するものである。

そして、該差異音「ズ」は、長音に続く音であって、比較的強く、明瞭に発音されるものであるから、「ズ」の音の差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ称呼するときには、両者は聴別し得るというべきである。

(3)観念

本件商標及び引用商標は、ともに特定の意味を有することのない造語からなるものであるから、観念上、両商標を比較することができない。

(4)以上によれば、本件商標と引用商標とは、観念において、比較することができないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのないものであるから、非類似の商標というべきであって、両商標を同一又は類似の商品に使用したとしても、需要者、取引者がその出所について混同するとはいえない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

4 まとめ

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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