Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−8210(T2014−8210/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「ボディジュエリスト技能検定」の文字を横書きしてなり,第41類「資格付与のための資格試験の実施、及び資格の認定・資格の付与」を指定役務として,平成25年2月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,その構成中『ボディジュエリスト』の文字は,『素肌にラメやジュエリー等を付着させてイラスト等を描くボディアートを施す者』程の意味合いを表す語として一般的に使用しているものであり,また,その構成中『技能検定』の文字は,『技能の検定試験』の意味合いを認識させるものであるから,本願商標をその指定役務に使用した場合には,『ボディジュエリーを施す人(ボディジュエリスト)の技能の検定試験』程の意味合いを容易に認識,理解させるものと見るのが相当であり,単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,「ボディジュエリスト技能検定」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「ボディジュエリスト」の文字は,美容業界においては,「ボディジュエリーを施す者」程の意味合いを有するものとして使用されているものであり,また,その「ボディジュエリスト」が行う美容のサービスである「ボディジュエリー」の文字も,「特殊な接着のり及びカラーパウダー等を使用し,直接体に絵を描く方法」程の意味合いを有するものとして普通に使用されているものである。
また,「技能検定」の文字は,「技能の検定試験」程の意味合いを有するものとして理解されるものであって,現実に,ボディジュエリーを施す者の技能の検定試験を実施している事実が認められるところである。
そして,これらの事実については,以下に示すインターネット情報からも裏付けられるところである。
<インターネット情報>
ア 「ボディジュエリー」の使用例について
(ア)「Salon de Commune」のウェブサイトにおいて,「◎ボディージュエリーとは...ボディージュエリーとは、肌用の特殊なグルー(接着のり)を使用して、7色に輝くラメのパウダーで肩や腕、デコルテ、背中、腰などお好みの部分にキラキラのサンド・アート(砂絵)です。結婚式などのイベントや、パーティなどのほか、海やプールでアクセントが欲しい方にも人気です。デザインはお花や蝶など自由自在に作ることができ、クリスタルなどのデコレーションストーンをつけると一層輝きを増します。
※はがすときはリムーバーなどを利用しお風呂にて簡単に落とせますが、通常1〜2週間は持続します。」の記載がある。
(http://www.salon-de-commune.com/about)
(イ)「エステ・人気ランキング」のウェブサイトにおいて,「ボディジュエリー」の見出しの下,「L・A発の人気アート!七色に輝くボディージュエリー」,「ボディー用の特殊なグルー(接着のり)を使用して、七色にかがやくカラーパウダーで肩や腰、腕などお好きな部分にキラキラのイラストを描く方法です。」,「サロン・ビバリー fromカリフォルニアで行うボディージュエリーは、ポイントにスワロフスキークリスタルを使用することもできるので、上品で美しい輝きに仕上がります。デザインはお花や蝶など自由自在に作ることができ、クリスタルやカラーパウダーの色もお客様の好みでお選びいただけます。」の記載がある。
(http://www.esthetic.cc/setsumei/bodyart_jewel.html)
(ウ)「渋谷ボディジュエリー&ヘアメイク マリポーサ」のウェブサイトにおいて,「ボディジュエリーって何?」の見出しの下,「ボディジュエリーは、特殊な接着のり(※)とカラーパウダーを使って直接お肌に施すアクセサリーです。 お肌の上で宝石のようにキラキラ輝くボディジュエリーは、いろいろなシーンであなたをより美しく、より魅惑的に変身させます。(※アメリカ食品医薬品局認可)」,「♪ボディジュエリーの魅力♪・短時間で施術できる・ボディのいろいろな部分に施せる・痛みがなくお肌にも優しい・セクシー度UP!・約1週間もち、長く楽しめる・お風呂やシャワーもOK・剥がしたいときに簡単にオフできる・パーティやブライダルで大活躍」の記載がある。
(http://www.mariposa-shibuya.com/body_jewelry.html)
(エ)「robirua body make salon」のウェブサイトにおいて,「Q.ボディジュエリーとはどのようなものですか?」の見出しの下,「ウォータープルーフタイプの専用のりと、とても粒子の細かいグリッターで絵を描きます。さらにスワロフスキーのラインストーンをつけ、腕や背中などあらゆる場所に施せる新しいボディアートです。」の記載がある。
(http://www.robirua.com/qa/)
イ 「ボディジュエリスト」の使用例について
(ア)「ブライダルエステナビ」のウェブサイトにおいて,「BodyJewelry MARIPOSA(マリポーサ)特別な日に差がつく、宝石のような輝きにおブライダルボディジュエリー」の見出しの下,「人とは違ったことがしたい花嫁さんにぴったりのボディジュエリー。流行の発信地渋谷で、今話題の新感覚アクセサリーを手掛けるのは、ボディジュエリストの石井さん。」の記載がある。
(http://www.bridal-esthe.com/pickup/body_jewelry/mariposa.html)
(イ)「プライベートサロンCOVO(コーボ)」のウェブサイト「Concept」において,「スタイリスト」の見出しの下,「お客様の大切な日に、大切なお体にアートをさせていただくことをボディジュエリストとして誇りに思うとともに、感謝しております。ボディジュエリーを通して、みなさまから頂ける笑顔や喜びの言葉が何よりうれしく感じます。」の記載がある。
(http://www9.ocn.ne.jp/~covo/concept.html)
(ウ)「一般社団法人ボディジュエリスト検定協会」のウェブサイトにおいて,「協会の概要」の見出しの下,「ボディージュエリーに関する技能研修や資格認定などを通じて、ボディージュエリーの普及とボディージュエリストの技能向上に努め・・・」の記載があり,同じく,「コンテスト」の見出しの下,「毎年ボディージュエリー技術や創造性を競うコンテストを開催し、ボディージュエリストの技術とモチベーションの向上を図っています。」の記載がある。
(http://bea-bodyjewelry.or.jp/outline.html)
(エ)「BELINDA beauty college」のウェブサイトにおいて,「ボディジュエリストコース」の見出しの下,「【こんな方にオススメです】・ボディージュエリストとしての独立、開業をお考えの方に。」,また,「・ベーシックコースの基本的なプロのテクニックに加え、オリジナルデザインの制作、オリジナルカラーの作り方、スワロフスキーやパーツを用いたデザイン、ボディージュエリーの施術方法、更に幅広いシーンに活用して頂ける高度な技術が学べます。」の記載がある。
(http://www.belinda-bc.com/bodyjewelry.html)
(オ)「株式会社ルネッサンス・アイズ」のウェブサイトにおいて,派遣講師の「取得資格」の説明に,「・・・◆耳ツボ・耳ツボ施術師&ティーチャー・スワロフスキーボディージュエリーgemme!開発者」,「◆数秘・ヌメロロジスト&ティーチャー」,「◆キャンドル・キャンドルアーティスト&ティーチャー」及び「◆ボディジュエリー・ボディジュエリスト&ティーチャー他、資格多数取得。」の記載がある。
(http://www.renaissance-eyes.com/request/2012/05/post_573.html)
(カ)熊本朝日放送の放送番組の「ファイブチャンネル」のウェブサイトの「過去の放送内容(2014/06/14O.A.)」において,「キワミスター〜ボディジュエリストkyoco〜」の見出しの下,「熊本ボディジュエリー界の先駆者が今回の主役、Blessed代表 ボディジュエリストkyoco(キョウコ)。27歳で美容の世界へ。ネイリストを経て、3年前にボディジュリー講師の資格をいち早く取得した。講座を重ね、今では教え子たちが講師として多くのボディジュエリストを育てている。」の記載がある。
(http://www.kab.co.jp/pc/5ch/feature/140614.html)
(キ)「MahineLewa TOTAL BEAUTY SALON」のウェブサイトにおいて,「スタッフ紹介」の見出しの下,「RISA ボディジュエリスト。エイジングケアビューティアドバイザー。美容と健康が大好きで毎日頑張る女性を元気にキレイをモットーに活動しています。ウェディングシーンやパーティシーン、また日常のおしゃれに、それぞれにシーンに合った施術を提案致します。」の記載がある。
(http://www.mahinelewa.com/about.html)
(ク)「ビジョナリビューティ」のウェブサイトにおいて,「ネイルズアンドボディジュエリーサロン パニ」のスタッフ紹介において,「ネイリスト、ボディジュエリスト 横木 菜緒(ヨコギ ナオ) ネイリスト、ボディジュエリストの資格はもちろん、大阪の大手ネイルサロンでの経験を生かし、『スピーディーかつ丁寧に』を心掛け、皆様の期待に応えられるネイリスト&ジュエリストとして皆様のご来店を心よりお待ち致しております。」の記載がある。
(http://visionary-beauty.com/matsue/nailsalon/salon/328/salon_staff.php?staff=315&x-lst=328)
(ケ)「着付け・ブライダル専門サロン なかむら」のウェブサイトにおいて,「プロフィール」の見出しの下,「美容師・着付け師(管理美容師免許取得) カラーコーディネーター(AFT色彩コーディネーター2級取得) ボディジュエリスト」の記載がある。
(http://nakamura-bridal.com/profile)
(コ)「ボディジュエリー&美脚 フットケアサロン セラフィータ seraphita 恵比寿」のウェブサイトにおいて,「プロフィール」の見出しの下,「【プロフィール】■都内美容学校卒業■ネイリストディプロマ取得■イヤーセラピストライセンス取得■ボディジュエリスト取得■リラクゼーションセラピスト取得■アロマセラピスト1級取得■日本ハーブ検定取得」の記載がある。
(http://www.seraphita-beauty.com/profile.html)
(サ)「手作市場」のウェブサイトの「ヤマウチカオリ」において,「プロフィール」の見出しの下,「大阪府堺市在住のイラストレーターです。メルヘンな世界観を、ペン画、切り絵などの手法を使って表現しています。イラストレーターの他に、漫画家、スクラップブッキングのインストラクターとしても活動しています。更に、カラーセラピスト、ボディジュエリストとしてもイベント出張しております。どうぞよろしくお願い致します。」の記載がある。
(http://tzkuri.com/shop/yamauchi0808)
(シ)「ボディジュエリストminamiの美容日記」のウェブサイトにおいて,「美容皮膚科ナースでボディジュエリストのminamiが美容日記を書いてます」の記載がある。
(http://ameblo.jp/art1107/entry-11559099235.html)
ウ 「ボディジュエリーに関する技能検定」の例について
(ア)「一般社団法人日本ボディアーティスト協会」のウェブサイトにおいて,「About the 3rd Grande Examination/3級試験について」の見出しの下,「ボディジュエリー検定・ボディペイント検定」の説明として,「合格基準 【学科試験】20問中80%以上で合格。受験条件 どなたでも受験が可能です。受験方法【個人申込】支度でもできる通信試験です。」の記載がある。
(http://www.jba.jp/3rdgrade.html)
(イ)「一般社団法人ボディジュエリスト検定協会」のウェブサイトにおいて,ボディジュエリーの資格について,「資格コース」の見出しの下,「テクニカルリスト サロンメニューに導入したい方、講師としてスクール生の育成を行いたい方向けのコースです。」の記載とともに,「受講内容【2日目】認定講師試験受験 試験科目 筆記試験 実技試験」及び「取得資格 認定講師資格取得」の記載がある。
(http://bea-bodyjewelry.or.jp/course_01.html)
(ウ)「一般社団法人国際ボディジュエリー協会」のウェブサイトにおいて,該協会の開催しているスクールについて,「スクール」の見出しの下,「2級検定プログラム(48色キット込み)」,「講義内容 ★基本プログラム★2級検定試験」,「【合格者】後日ディプロマ発行(発行手数料無料)」の記載と,「1級検定プログラム」,「講義内容 1級検定合格のためのスクール」及び,「認定講師プログラム」,「講義内容 認定講師試験合格のためのスクール」の記載があり,同じく,「検定」の見出しの下,「認定講師試験 1級検定試験 【日時】2013年7月8日(月)13時〜 【場所】トゥールモンド名古屋本店」の記載とともに「試験申込み」の記載がある。
(http://www.ibja.or.jp/SHOOL)
(https://ssl.hp4u.jp/qualification/site:ibja)
(エ)「日本ビューティーボディメイク協会」のウェブサイトにおいて,「■Body jewelry Beauty School■(ボディジュエリースクール)日本ビューティーボディメイク協会では、以下のコースをご用意しております」の見出しの下,「【パーフェクション認定講師試験】15,000円」,「・プロコース、ボディジュエリースクール講師コース、ペインティング・ブライダルコース受講後、認定講師試験を受験していただくことができます・認定講師試験合格の方には、アンティークフレーム入り認定証が発行され、日本ビューティーボディメイク協会認定講師としてご活躍していただけます」の記載がある。
(http://www.beautybody-make.com/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%86%85%E5%AE%B9/%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB/)
(オ)「LASH DOLL JAPAN BEAUNARS Academy」のウェブサイトにおいて,「nu scena 公式アーティスト試験」の見出しの下,「nu scena公式アーティストとは・・・nu scena(ヌ・シェーナ)の高い技術・と知識の向上に努め、トップレベルのヌ・シェーナのボディジュエリストとして必要とされる技術があると証明されるライセンスです。」の記載とともに,「試験に合格すると・・・nu scena公式アーティストとして認定され、クリスタル盾を贈呈いたします」や,試験概要として「受験資格 nu scenaボディジュエリースクールプロI、プロIIを受講済の方 試験方法 A3またはA4サイズの厚紙に、nu scenaらしいデザイン(3Dアートを含む)作品を貼り付けて本部校へ提出」の記載があり,同じく,「経験者様向け・特待生制度 nu scena ボディジュエリスト試験」の見出しの下,「試験概要」において,受験資格や試験方法等についての記載がある。
(http://nu-scena.com/artist/)
(http://nu-scena.com/body/)
以上のとおり,美容業界において,「ボディジュエリスト」の文字が「ボディジュエリーを施す者」程の意味合いを表すものとして普通に使用されている事実及び,「技能検定」の文字が「技能の検定試験」程の意味合いであることを総合的に考慮すれば,「ボディジュエリスト技能検定」の文字からなる本願商標は,「ボディジュエリーを施す者(ボディジュエリスト)の技能の検定試験」程の意味合いとして理解されるものというのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定役務「資格付与のための資格試験の実施,及び資格の認定・資格の付与」に使用しても,取引者,需要者は,「ボディジュエリーを施す者(ボディジュエリスト)の技能の検定試験」程の意味合いを理解し,認識するにすぎないものであって,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから,本願商標は,その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張
請求人は,「本願商標の『ボディジュエリスト技能検定』と完全に一致する使用例は見当たらない。また,『ボディジュエリスト』の語が一般に知られている語ともいえない。」旨を主張している。
しかしながら,「ボディジュエリスト技能検定」と完全に一致する使用例が見あたらないとしても,該文字から「ボディジュエリーを施す者(ボディジュエリスト)の技能の検定試験」程の意味合いが理解されることは,上記したとおりであり,また,「ボディジュエリスト」の語は,美容業界において普通に使用されていることがインターネット情報より窺えるものであることからすれば,本願商標が,その指定役務の質を表したものとして認識されるものであること,上記において認定,判断したとおりである。
また,請求人は,「検定」と他の文字とが結合した過去の審決例,登録例を挙げ,本願商標も登録されるべきである旨を主張している。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは,当該商標の査定時又は審決時において,指定商品及び指定役務の取引の実情等を考慮し,個別具体的に判断されるべきものであるから,それら過去の審決例,登録例をもって本願商標の登録の適否についての判断基準とするのは,必ずしも適切でない。
よって,請求人の上記主張は,いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は,妥当なものであって,取り消すべき限りでない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。