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Trademark Appeal Case

品質表示語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−17360(T2014−17360/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月22日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同26年3月12日付け及び当審における同年9月2日付けの手続補正書により、最終的に、第7類「金属加工機械器具,ミシン,風水力機械器具,交流電動機(陸上の乗物用の交流電動機(その部品を除く。)を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5481965号商標(以下「引用商標」という。)は、「PREMIUM GX」の文字を標準文字で表してなり、平成23年10月14日登録出願、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,電気自動車並びにその部品及び附属品,燃料電池自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同24年3月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗り長方形内に斜体欧文字「Premium」の文字とその右側に大中小の3枚の葉を重ねて表した図形を配した構成よりなるものである。

ところで、本願商標中に表された「Premium」の文字は、「プレミアム」と称呼されるものであり、「割増金、手数料、権利金」の意味を有するほか、「(同種の他のものより)上等な、上質な、(他より)高価な」の意味を有する語であって、近時、商品の品質の誇示表示としても採択、使用されている。

また、請求人が提出した甲各号証及び当審の職権調査によれば、本願指定商品中の「交流電動機(陸上の乗物用の交流電動機(その部品を除く。)を除く。)(モータ)」を取り扱う業界においては、モータの効率クラスが、国際電気標準会議(IEC)が定める国際規格(IEC60034−30)及び日本工業規格(JIS C4034−30)により規定されており、高い効率から順に「IE3(プレミアム効率)」、「IE2(高効率)」及び「IE1(標準効率)」の記載が使用されている事実がある。さらに、改正「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に規定の省エネ基準(2015年4月導入予定)に適合する「プレミアム効率」に対応した「電動機(モータ)」が、「プレミアム効率モータ」や「プレミアム効率(IE3)対応モータ」等と表示されて販売されている実情が認められる。

そうすると、本願商標の構成中、「Premium」の文字部分は、該文字が「(同種の他のものより)上等な、上質な、(他より)高価な」の意味を有することに加え、「交流電動機(陸上の乗物用の交流電動機(その部品を除く。)を除く。)」を取り扱う業界において、効率クラスを表す記載に「Premium」の文字の表音である「プレミアム」の片仮名が使用されていることを併せみれば、自他商品識別標識としての機能が弱いものとみるのが相当であるから、本願商標の構成において、「Premium」の文字部分が独立して取引に資されるとはいい難い。

したがって、本願商標より「プレミアム」の称呼及び「割増金、手数料、権利金」等の観念を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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