結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−16607(T2014−16607/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MAMORパネル」の文字を標準文字で表してなり、第17類、第19類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年8月28日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、原審における同26年2月27日付け手続補正書により、第19類に属する指定商品が補正された結果、第17類「化学繊維(織物用のものを除く。),合成繊維,コンクリート・セメントモルタル又はモルタル補強用化学繊維,プラスチック基礎製品」、第19類「建築用パネル(金属製のものを除く。),モルタル,補強用化学繊維混合モルタル,モルタル製埋設型枠,有機繊維製埋設型枠,合成建築専用材料,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),コンクリート補強用化学繊維製建築専用材料,モルタル用結合材料」、第37類「建設工事,型枠工事,建設工事に関する助言・監督,型枠工事に関する助言・監督」及び第42類「建築物の設計,土木および建築工事に関する設計,土木構造物の工事の設計に関する指導・助言,化学品に関する試験・検査又は研究,建材又は建築の品質に関する試験又は研究,建築又は都市計画に関する研究,土木・建築に関する試験又は研究,地質の調査,デザインの考案」となったものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『MAMOR』の文字を有してなるところ、該文字は、東京都所在の株式会社扶桑社(以下『扶桑社』という。)が、本願商標の登録出願前より商品『情報誌(防衛省が編集協力をしている唯一の情報誌)』、役務『書籍の制作』に使用して著名な商標『MAMOR』(商標登録第5046179号及び同第5480830号)であることを認識、理解させるものと認められるものであり、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者がその構成中の『MAMOR』の文字部分に着目して、周知著名となっている、扶桑社の『MAMOR』(以下『引用商標』という。)を連想、想起し、該商品及び役務が上記会社又は上記会社と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)引用商標の著名性
引用商標は、例えば、新聞記事及びインターネット記事の情報等において、該語が扶桑社発行の日本の防衛に関する内容を中心に掲載した商品「月刊情報誌」の題号として使用されている事実が認められる。
しかしながら、請求人が提出した各資料及び当審の職権調査によれば、発行部数の多い月刊誌は、約25万部ないし約50万部に達するのに対し、上記月刊情報誌「MAMOR」は、約2万5千ないし3万部にとどまり、また、歴史の長い雑誌が創刊から50年を超えるのに対し、同誌は2007年1月の創刊から7年経過しているにすぎず、長年にわたるものともいい難いことから、「月刊情報誌」に使用されている引用商標は、取引者及び需要者に広く認識されているとはいい得ない。
(2)本願商標の指定商品及び指定役務と扶桑社の業務に係る商品との間の性質、用途又は目的における関連性について
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、建築関係の商品及び役務であるのに対し、引用商標に関する商品は、「月刊情報誌」であり、商品の生産者、販売場所、品質、用途が異なるなど、それぞれの商品及び役務との関連性は強いとはいい難いものである。
(3)本願商標の指定商品及び指定役務と扶桑社の業務に係る商品の取引者及び需要者の共通性について
本願商標の建築関係の指定商品及び指定役務の取引者及び需要者には、一般消費者が含まれることは否定しないが、その主な取引者及び需要者は建築関係者である。他方、引用商標に関する商品「月刊情報誌」は、その内容が日本の防衛に関する記事が中心であることから、その主な取引者及び需要者は、書店及び防衛関係に興味を持つ者を中心とした一般消費者であるいうべきである。そうすると、それぞれの取引者及び需要者は、必ずしも一致するものとはいい難い。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「MAMORパネル」の文字を標準文字で表してなるところ、該構成中に引用商標と同一の綴りである「MAMOR」の文字を有しているとしても、上記(1)のとおり、引用商標の著名性は認められないものである。また、上記(2)及び(3)のとおり、本願の指定商品及び指定役務と引用商標に関する商品との関連性は強いものとはいえず、取引者及び需要者も一致するものとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品及び役務が、扶桑社又は同社と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生じるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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