sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−17234(T2013−17234/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「無線LANおまかせサービス」の文字を標準文字で表してなり,第37類,第38類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として,平成24年10月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『無線LANおまかせサービス』の文字を標準文字で現してなるところ,その構成中の『無線LAN』の文字部分は,本願指定役務との関係において,『無線通信を利用してデータの送受信を行うLANシステム』の意味を表すものであり,『おまかせサービス』の文字部分は,『他人に一任するサービス』程度の意味合いを看取させる。そして,商取引の実際にあっては,ある役務を提供する際に,その役務を遂行するために必要となる様々な関連の役務の全てを一括して提供することが一般的に行われており,この役務の提供形態を端的に伝えるために『○○おまかせサービス』(「○○」の部分は,提供する役務を表す文字が入る。)の文言が普通に使用されている。してみれば,本願商標をその指定役務に使用した場合,無線LANシステムに関することが一括して提供されるサービスを認識させるにとどまるというのが相当であるから,本願商標は,需要者が何人の業務にかかる役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審における証拠調べの結果,本願商標を商標法3条1項6号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので,請求人に対し,同法56条1項で準用する特許法150条5項の規定に基づき,平成26年5月12日付けで,別掲2による証拠調べ通知書を発し,改めて意見を求めた。

4 請求人は,上記証拠調べに対し,所定の期間を経過するも何らの応答もしていない。

5 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「無線LANおまかせサービス」の文字を標準文字で表してなるところ,本願商標の構成中,「無線LAN」の文字は,「ケーブル線の代わりに無線通信を利用してデータの送受信を行うLANシステム」(総務省「平成25年版情報通信白書」の用語解説による。http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h25/html/nd300000.html)の意味を有し,コンピューターや通信といった分野でよく知られた語であり,また,「おまかせ」は「一任すること」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を有するから,本願商標は,全体として「無線LANについて一任するサービス」程の意味合いを容易に理解させるものといえる。

さらに,証拠調べ通知書で示したとおり(別掲2(1)ないし(10)),役務の分野において,何らかについて一任し得るサービスが「○○おまかせサービス」と称して広告,宣伝されている実情がある。

してみれば,本願商標をその指定役務中,無線LANに関連する,第37類「通信機器・コンピュータ機器の設置工事及びこれらに関する情報の提供,電子応用機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,電気通信機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供」,第38類「電気通信(放送を除く。)及びこれに関する情報の提供,電気通信(放送を除く。)に関するコンサルティング,データ通信及びこれに関する情報の提供,通信機器の貸与及びこれらに関する情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,電子計算機用データの暗号化,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換,電子計算機用データへの変換,写真画像データのデータ形式の電子的変換,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機システムで使用される機器又はコンピュータプログラムを使用する機器へのコンピュータプログラムのインストール及び保守に関する指導・助言,電子計算機の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,サーバの貸与及びこれに関する情報の提供,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計及びこれらに関する情報の提供,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「無線LANについて一任するサービス」である程を認識するにとどまり,結局,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。

以上のとおりであるから,本願商標は商標法3条1項6号に該当するものであって,これを登録することはできない。

したがって,本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消すことができない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。