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Trademark Appeal Case

役務の質表示の該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−6330(T2014−6330/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スマホチケット」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成24年12月10日に登録出願された商願2012−99851に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同25年6月11日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定役務については、同年10月7日付け手続補正書をもって、第42類「携帯無線通信端末装置を利用したイベント会場の入場管理用コンピュータプログラムの提供,携帯無線通信端末装置を利用したイベントの電子チケット管理用コンピュータプログラムの提供,携帯無線通信端末装置を利用した入場管理用コンピュータプログラムの提供,携帯無線通信端末装置を利用した電子クーポンの管理用コンピュータプログラムの提供,電子チケットシステムで用いるコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータプログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるデータ通信端末機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スマートフォン』の略称である『スマホ』の文字と『チケット』の文字とを普通に用いられる方法で『スマホチケット』と一連に書してなるものであるから、その構成全体として、『スマートフォンを利用したチケット』を認識させるものであるところ、スマートフォンを利用してチケットの販売が行われている実情がある。そうすると、本願商標をその指定役務に使用するときは、『スマートフォンを利用したチケット』を取り扱うための役務(コンピュータプログラムの設計・作成又は保守、コンピュータプログラムの提供)の提供であることを認識させるにすぎないから、本願商標は、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、本願商標を上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「スマホチケット」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、その文字構成に照らせば、看者をして、パソコンに近い性能を持った携帯電話機であることを表す「スマートフォン」の略語として一般に広く用いられている「スマホ」の文字と「切符、入場券」等の意味を有する外来語として一般に広く慣れ親しまれている「チケット」の文字とを組み合わせてなるものと容易に看取、理解されるものである。

ところで、近年、スマートフォン(スマホ)の普及に伴い、そのアプリケーション・ソフトウェアのダウンロードを通じた様々なサービスの提供が行われているところ、従来、紙媒体による発券がされていたイベントの入場券(チケット)等についても、スマートフォン(スマホ)を利用した入場券(チケット)等の予約及び発券が一般に広く行われていることは、原審における拒絶理由通知において示した情報のほか、別掲において示す情報によっても裏付けられるところであり、また、最近では、個人を含むイベント等の主催者が、一定の手数料の支払い等を条件に、上記入場券(チケット)等の予約及び発券のみならず、その入場券(チケット)等に係る入場管理、販売状況及び購入者情報の確認等といった管理をもすることができるアプリケーション・ソフトウェアの提供が一般に行われている実情にあり、さらに、上記のようなアプリケーション・ソフトウェアの提供に当たり、「スマートフォンチケット」又は「スマホチケット」の語を用いることもあることが別掲に示す情報から見いだせる。

そうすると、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する需要者は、その役務の提供に係るコンピュータプログラムがスマートフォン(スマホ)を利用した入場券(チケット)等の予約及び発券や、その入場券(チケット)等に係る入場、販売状況及び購入者情報の確認等といった管理をするためのものであること、すなわち、役務の質(内容)、用途を表したものと認識するにとどまるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、役務の質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきものであり、よって、商標法第3条第1項第3号に該当する。

なお、請求人は、本願の指定役務は企業向けのものであって、その役務に係るプログラムの設計・作成・保守・提供の分野において、本願商標が役務の質を示すものとして需要者に認識されることはなく、また、本願の指定役務と同じ指定役務についての登録例を挙げて、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張するが、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは、該商標の査定時又は審決時において、該商標の構成態様及び指定商品又は指定役務に基づき、該商標が使用される商品又は役務に係る取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標が、その指定役務に係る取引の実情に鑑みれば、需要者をして、役務の質(内容)、用途を表したものと認識されるにとどまるものであること、上記認定、判断したとおりであり、また、上記登録例に係る商標は、本願商標と構成態様を異にするものであるから、該登録例が存することをもってその判断が左右されることはない。

よって、結論のとおり審決する。

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