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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−24458(T2013−24458/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「仙台なとり」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年12月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出した同25年12月12日付けの手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第636914号商標、登録第4821322号商標、登録第5041267号商標、登録第5312190号商標、登録第5413086号商標及び登録第5413087号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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