結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−2262(T2014−2262/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成25年1月31日に登録出願、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年8月7日付け手続補正書により、第9類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4791520号(以下「引用商標」という。)は、「ミラービジョン」の片仮名を標準文字で表してなり、平成15年10月6日に登録出願、第9類「ラジオ受信機,電子計算機用プログラム」を含む第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月30日に設定登録され、その後、同26年7月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「MiraVision」の欧文字を書してなるところ、各構成文字は同じ書体及び同じ大きさをもって、等間隔にまとまりよく一体的に表してなるものである。
また、本願商標の構成中の「Mira」の文字は「凝視」を意味するイタリア語の成語として辞書に掲載されているものの、我が国において該文字が特定の語義を有する成語として一般に親しまれているとはいい難いものである一方、「Vision」の文字は「視覚」の意味を有する親しまれた英単語である。
そうすると、本願商標は、全体として、我が国において親しまれた英語の発音方法に倣って称呼されるものといえるから、その構成文字に相応して「ミラビジョン」の称呼を生ずるものであり、特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「ミラービジョン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ミラービジョン」の称呼が生ずるものであり、また、その構成中の「ミラー」は「鏡」の意味、「ビジョン」は「視覚」の意味を有する親しまれた語であるから、全体として特定の観念が生ずるとまではいえないものの、「ミラー(鏡)」と「ビジョン(視覚)」を結合したもの程の意味合いを認識させるものといえる。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおり、前者が欧文字であるのに対し、後者は片仮名により構成されているものであり、一見して判然と区別し得るものであるから、両者は外観上相紛れるおそれはない。
また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるところ、前者は特定の語義を認識するとはいえない「Mira」の文字を有し、後者は「鏡」を意味する「ミラー」の文字を有するものであるから、両者は観念において紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は「ミラビジョン」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は「ミラービジョン」の称呼を生ずるものであり、両者は第2音「ラ」における長音の有無に差異を有するものであるところ、後者は、「ラ」の音に長音を伴うことにより、その音の響きが強く発音されるものであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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