結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−6425(T2014−6425/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バゲット テロワール」の片仮名と「baguette terroir」の欧文字を二段に横書きしてなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品,穀物又は穀物の加工品を主材とした惣菜,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,プレミックス粉,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、平成24年7月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『baguette terroir』の上段にその表音『バゲット テロワール』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『baguette』の文字は、『長い棒状のフランス‐パン』の意味を有する仏語であり、『バゲット テロワール』の語がフランスパンの一種を表すものとして、従来よりパンの製造・販売に関する業者間などに普通に使用されている実情があることからすれば、これを本願指定商品中、前記商品(バゲットテロワールと称されるパン)に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「バゲット テロワール」の片仮名と「baguette terroir」の欧文字を普通に用いられる方法で二段に横書きしてなるところ、その構成中の「バゲット」及び「baguette」の文字は、「長い棒状のフランスパン」(広辞苑第六版)の意味を有する語であり、また、「テロワール」及び「terroir」の文字は、「地方、土壌」(甲第1号証及び甲第2号証)の意味を有する仏語及びその読みを片仮名で表したものであるが、これらの語を組み合わせてなる本願商標はその構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語として看取、理解されるとみるのが相当である。
そして、上記構成からなる本願商標は、これが直ちに、原審説示のような商品の品質を理解させるものとはいい難い。また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「baguette terroir」あるいは「バゲット テロワール」の文字が、パンの種類を表す語として、取引上、一般に採択使用されているというに足る事実を発見することもできず、さらに、当該商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
なお、例えば、請求人の提出した甲第6号証には、「バゲット・テロワール」と称するバゲットが販売されている実情が窺えるものの、該商品は、請求人子会社の製造販売に係る「テロワール/terroir」という名称(商標)の小麦粉を用いたバゲットであるとの説明からすれば、これをもって本願商標が商品の品質を表示するものということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものと認識するとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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