sokuhyo

Trademark Appeal Case

「笑育」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−25815(T2013−25815/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「笑育」の文字を標準文字で表してなり、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,オーディションの開催,電子書籍の制作,書籍又は雑誌の制作,電子出版物の提供,娯楽に関する情報の提供,漫才・落語・講談・マジックその他の演芸・演劇の興行の企画又は運営,映画又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,漫才・落語・講談・マジックその他の演芸・演劇の興行の企画又は運営に関する情報の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供,録音・録画済CD−ROM原盤の制作,オンラインによる音楽・映像の提供及びこれらに関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)又はこれらに関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供の媒介又は取次ぎ」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,ウェブサイトの制作又は保守,コンピュータプログラムのオンラインによる提供,携帯電話用アプリケーションソフトウェアの提供,スマートフォン用アプリケーションソフトウェアの提供,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用コンピュータプログラムの提供,ウェブサイトにおけるデザインの考案」を指定役務として、平成24年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『笑育』の文字を標準文字で表してなるところ、近年、『食育(食に関する教育)』、『徳育(道徳に関する教育)』、『音育(音を通した教育)』のように、『○育』の文字が、『○に関する教育、○を通した教育』程の意味合いを表すものとして使用されており、『笑育』の文字についても、『笑いを通した教育、笑いに関する教育』程の意味合いを表すものとして使用され、また、『笑育(笑いを通した教育)』に関する講演も行われている。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者・取引者は、該役務が『笑いを通した教育に関するセミナーの企画・運営又は開催,笑いを通した教育に関するセミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供』などといった『笑いを通した教育に関する役務』であると認識するにとどまり、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「笑育」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、その構成全体から、原審において説示する「笑いを通した教育」など、特定の意味合いを想起させるとまではいい難いものであるから、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者が役務の具体的な質を表したものとして認識するとはいうことができない。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「笑育」の文字が、本願の指定役務を提供する業界において、役務の質を表すものとして一般に用いられているという事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、需要者をして、役務の質を表したものとして認識されることはないとみるのが相当であるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。