結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−7021(T2014−7021/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第16類、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年11月9日に登録出願されたものである。そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同25年5月14日付け及び同年7月2日付けの手続補正書により、第35類及び第44類に属する別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する小売等役務は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、請求人が提出した書類によれば、前記1のとおり補正された本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることについて疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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