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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−20105(T2014−20105/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−20105(T2014−20105/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−20105(T2014−20105/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコソーラー」の片仮名と「ECOSOLAR」の欧文字を二段に横書きしてなり、第1類、第3類、第5類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年11月21日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同26年4月28日付け及び当審における同年10月6日付け手続補正書により、第3類「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,つや出し剤,せっけん類,化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),除草剤,防虫剤(農薬に当たるものに限る。),防腐剤(農薬に当たるものに限る。),医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙」及び第11類「業務用加湿機,業務用空気清浄機,業務用除湿機,業務用電気式及び電池式芳香器,業務用電気式及び電池式消臭器,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(「椅子」を除く。),家庭用電気式及び電池式芳香器,家庭用電気式及び電池式消臭器,家庭用空気清浄器,家庭用マイナスイオン発生式空気清浄器,家庭用オゾン発生式空気清浄器,家庭用空気除菌装置,家庭用電気式空気清浄用イオン発生機,その他の家庭用電熱用品類,あんか,懐炉,懐炉灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5357733号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除され、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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