Trademark Appeal Case
新型ビタミンCの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−11481(T2013−11481/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「新型ビタミンC」の文字を標準文字により表してなり、第5類「サプリメント」を指定商品として、平成24年10月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、新しいタイプのビタミンCであることを認識させる『新型ビタミンC』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品である『サプリメント』を取り扱う業界においては、例えば、『新型ヒアルロン酸』や『新型乳酸菌』のように、サプリメントの原材料として使用される物質が、従来より品質が良くなったときに、『新型』の文字を物質名の前に付けて表示することがインターネット情報からうかがえ、また、『新型ビタミンC』なるものも存在する。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品が『新タイプのビタミンCを原材料とするサプリメント』であると理解するにとどまり、需要者が何人の業務に係る商品であることを認識できないものと認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものと認められるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「新型ビタミンC」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品「サプリメント」を取り扱う業界においては、従来から「ビタミンC」を主成分とするものが一般に広く製造、販売されており、近年においては、その「ビタミンC」の摂取の際の問題点(弱点)などとされる吸収率や持続性の低さの改善を図ったものも少なからず製造、販売され、そのような改善を図ったものであることを表す語として「新型ビタミンC」の文字が用いられているというのが実情である(別掲1ないし7)。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品がビタミンCを主成分とするものであって、上記のような改善を図ったものであること、すなわち、商品の品質を表したものとして認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標がその構成全体から「新タイプのビタミンC(従来より品質が良くなったビタミンC)」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願商標の構成中の「型」の意味合いが本願の指定商品との関係において具体的ではなく、また、「ビタミンC」の化学構造は特定されているため、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難いことからすれば、「新型ビタミンC」の文字が特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえない上、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も見いだせないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものであり、結局、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない旨主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(1)において認定、判断したとおり、本願の指定商品に係る取引の実情に照らせば、取引者、需要者をして、商品の品質を表したものとして認識されるものといえるから、上記請求人の主張を採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、これを登録することはできない。
なお、原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶したものであるが、本願商標についてした上記認定、判断の内容は、原査定の認定、判断の内容と実質的に相違しないものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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