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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−22819(T2013−22819/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「アジアハーブ」の文字を標準文字で表してなり,第3類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年12月27日に登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務は,当審における平成25年12月27日付けの手続補正書により,第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,ハーブを使用したせっけん類,ハーブを使用した歯磨き,ハーブを使用した化粧品,ハーブを使用した香料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒」及び第44類「ハーブ又はハーブを用いた商品を使用する美容に関する指導・助言・情報の提供,ハーブ又はハーブを用いた商品を使用する美容,理容,入浴施設の提供,ハーブ又はハーブを用いた商品を使用するマッサージ,あん摩及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,ハーブ又はハーブを用いた商品を使用するリフレクソロジー,巻爪矯正,ハーブ又はハーブを用いた商品を使用する医業,ハーブ又はハーブを用いた商品を使用する医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与」に補正され,また,同26年9月4日付けの手続補正書により,第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒」及び第44類「理容,入浴施設の提供,あん摩及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,巻爪矯正,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与」に補正され,さらに,同年10月9日付けの手続補正書により,最終的に,第44類「理容,入浴施設の提供,あん摩及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,巻爪矯正,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は,以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は,「アジアハーブ」の文字を表してなるところ,その構成中「アジア」の文字は,「六大州の一つ」を意味し,「ハーブ」の文字は,「薬草,香味料とする草の総称」を意味するものであり,全体としては,「アジアのハーブ」程の意味合いを理解させるものである。そして,「ハーブ」は,指定商品中「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料」との関係においては,原材料の一つとして商品に配合され,ハーブの中でもアジア原産のハーブが配合された商品も販売されている実情が認められ,また,指定役務中「美容,マッサージ,リフレクソロジー,医業」を取り扱う業種においては,アジア原産のハーブを用いた役務や,アジア原産のハーブを使用した商品を用いた役務の提供を行っている実情が認められる。そうとすると,本願商標をその指定商品又は指定役務中,例えば,「アジア原産のハーブを配合してなるせっけん類,歯磨き,化粧品,香料」,「アジア原産のハーブ,またはそれらを配合してなる商品を利用した美容に関する指導・助言・情報の提供,美容,マッサージ,リフレクソロジー,医業,医療情報の提供」について使用しても,単にその商品の品質,原材料,又は,単にその役務の質,提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品又は役務以外の「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料」,「美容に関する指導・助言・情報の提供,美容,マッサージ,リフレクソロジー,医業,医療情報の提供」に使用するときは,商品の品質(役務の質)の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は,登録第5177814号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって,その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標は,別掲のとおりの構成からなり,平成18年3月23日に登録出願,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,ハーブを配合したせっけん,歯磨き,ハーブを配合した化粧品,ハーブの香りを有する芳香剤その他のハーブの香りを有する香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」 を指定商品として,平成20年10月31日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は,「アジアハーブ」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成中,前半の「アジア」の文字部分は,「六大州の一つ。東半球の北東部を占め,ヨーロッパ州と共にユーラシアを成す。」等の意味を有する語であって,また,後半の「ハーブ」の文字部分は,「薬草,香味料とする草の総称。」(いずれも広辞苑第六版)の意味を有する語であることから,該「アジアハーブ」の文字からは,「アジアのハーブ,アジア産のハーブ」程の意味合いを容易に理解,認識させるものである。

そして,アジアで採取される「アジア原産のハーブ」及び「アジアハーブ」が,化粧品等に使用されていることは,原審において開示した証拠のほか,当審の職権による調査においても,インターネット情報から窺い知ることができるものである。

上記のとおり,「アジアハーブ」の文字は,本願商標の指定商品及び指定役務中,アジア原産のハーブを使用した「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料」及びアジア原産のハーブ又はこれを用いた商品を使用する「美容に関する指導・助言・情報の提供,美容,マッサージ,リフレクソロジー,医業,医療情報の提供」との関係においては,商品の品質及び役務の質(内容)を表すものと認められる。

しかしながら,本願商標の指定商品及び指定役務は,平成26年9月4日付けの手続補正書により,上記指定商品及び指定役務が削除され,その結果,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであって,かつ,商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は,「アジアハーブ」の片仮名からなるところ,これからは,「アジアハーブ」の称呼を生じ,「アジアのハーブ,アジア産のハーブ」程の観念を生ずるものである。

他方,引用商標は,小鳥の図形と「アジアンハーブ」の文字とを表してなるところ,その構成中の「アジアンハーブ」の文字は,その指定商品中,ハーブを配合した商品及びハーブの香りを有する商品以外の商品との関係においては,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であるから,該文字から,「アジアンハーブ」の称呼を生じ,「アジアのハーブ,アジア産のハーブ」程の観念を生ずるものである。

そうとすれば,本願商標と引用商標とは,外観において近似し,称呼において類似し,観念を同じくする類似の商標と認められる。

しかしながら,本願商標の指定商品及び指定役務は,平成26年10月9日付けの手続補正書のとおりに補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は,すべて削除されたものである。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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