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結論

勝訴(請求認容)

商標「ASHLEY B」の称呼の類否と付加文字(第4条第1項第11号|審判不服2014−18265(T2014−18265/J1))

審判番号
不服2014−18265(T2014−18265/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ASHLEY B」
争点(論点)
称呼の類否と付加文字
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−18265(T2014−18265/J1)・不服)は、本件商標「ASHLEY B」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と付加文字」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ASHLEY B」の欧文字を標準文字で表してなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年8月11日に登録出願された,2011年(平成23年)2月11日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張する商願2011−57685に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同24年4月16日に登録出願されたものである。

そして,指定商品は,当審における平成26年9月12日付けの手続補正書により,第25類「外套、すなわち、ジャケット、コート、ベスト、レインコート及び耐風ジャケット(ダウン・ポリフィル・レザー・毛裏・毛皮・コットン及びその他の織物又はこれらの組合せから作られたもの),被服」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5260796号商標(以下「引用商標」という。)は,「ashley」の欧文字からなり,平成20年12月20日に登録出願,第35類「被服の小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同21年8月28日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「ASHLEY B」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,同書,同大で外観上まとまりよく一体的に表わされており,その構成文字から生ずる「アシュリービー」又は「アシュレービー」の称呼も,格別冗長でもなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標が,「ASHLEY」と「B」の欧文字との組合せからなるものと理解されるとしても,「B」の部分を,殊更省略して,「ASHLEY」の文字部分のみに着目するというよりは,むしろ,構成文字の全体をもって,一種の造語を表したものと認識し,把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば,本願商標は,その構成全体をもって取引に資されるというべきであるから,「アシュリービー」又は「アシュレービー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

他方,引用商標は,「ashley」の欧文字からなり,これからは,「アシュリー」又は「アシュレー」の称呼を生じ,該文字は,特定の意味を有しない一種の造語といえるものであるから,観念を生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,両商標は,その構成全体において,外観上,十分に区別できるものである。

そして,称呼においては,本願商標から生ずる「アシュリービー」又は「アシュレービー」の称呼と,引用商標から生ずる「アシュリー」又は「アシュレー」の称呼とは,語尾における「ビー」の音の差異を有するものであるから,それぞれを一連に称呼しても,その語調,語感が異なり,互いに相紛れるおそれはないものである。

また,本願商標と引用商標からは,特定の観念を生じないものであるから,観念上,類似するとはいえないものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

なお,請求人が提出した証拠(引用商標の商標権者の閉鎖事項全部証明書,参考資料10)によれば,引用商標の商標権者である株式会社COLONY INDUSTRIAL DEVELOPMENTは,平成18年3月9日に設立され,同23年6月15日午後5時に,大阪地方裁判所の破産手続開始(同年6月17日登記),同24年1月11日に,大阪地方裁判所の費用不足による破産手続廃止の決定が確定し(同年1月23日登記),同日に同社の登記簿が閉鎖されたものと認められる。

そうすると,少なくとも,本願商標の登録出願時である平成24年4月16日以降において,引用商標がその正当な権利者(商標権者又はこれから使用許諾を受けた者)によって使用される可能性は極めて低いものと認められ,引用商標と本願商標との間で商品の出所についての混同を生ずるおそれはないものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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