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Trademark Appeal Case

指定商品の類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650097(T2013−650097/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CITY MINI」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年2月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)2月23日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、当審における2014年(平成26年)6月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第12類「Baby strollers;prams;bassinets specifically adapted to be attached to a stroller;and accessories for strollers,namely canopies;covers;trays;glider boards;belly bars;carry bags;foot muffs;and stroller seats.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CITY』の欧文字を横書きしてなる登録第1505918号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中の「乳母車」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定登録が平成26年6月26日にされているものである。

そして、本願商標に係る指定商品は、前記1のとおりに限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない指定商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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