結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650013(T2014−650013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第14類、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2012年(平成24年)8月6日に国際商標登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成25年5月17日付け手続補正書により、第3類、第14類、第18類及び第25類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は『ELEVEN PARIS』の文字からなるところ、我が国の一般的な英語及び外来語の理解能力を前提とすると、数字の『11』を意味する『ELEVEN』の語と、フランスの首都名である『PARIS』の語とを並列したものとして、広く一般において容易に認識され得るものである。また、これらの語の間には1文字分のスペースがあり、これらが常に一体不可分のものとして一連に把握しなければならない観念的な結びつきがあるものと認めるに足る証拠はない。そうすると、本願商標をその指定商品中Paris産の商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は『品番・規格が11であるParis産のもの』程度の理解をするにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「ELEVEN」と「PARIS」の欧文字を1文字分のスペースを介して横一連に書してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく表されているものであり、また、これより生ずると認められる「イレブンパリ」又は「イレブンパリス」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「ELEVEN」の欧文字は、「11」の意味を有する英語として、また、構成中の「PARIS」の欧文字がフランスの都市である「パリ」の意味を有する語として親しまれているとしても、本願の指定商品に係る分野において、「ELEVEN」の文字が商品の品番又は規格等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという実情は見当たらず、上記のとおりの構成からなる本願商標にあっては、需要者が原審説示の「品番・規格が11であるパリ産のもの」であることを看取、把握するものとはいい難く、本願商標全体をもって一体不可分のものとして認識されるというのが自然である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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