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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650015(T2014−650015/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2012年(平成24年)3月13日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定役務については、原審における平成25年2月8日付け手続補正書により、第35類「Advertising;commercial administration of the licensing of the goods and services of others;presentation of goods on communication media,for retail purposes;demonstration of goods;distribution of samples;organization of exhibitions for commercial or advertising purposes;retail and wholesale services for clothing,footwear,jewelry,bags,luggage and personal ornaments;import an export agencies of cosmetic,optical goods,clothing and footwear,jewelry,bags,luggage and personal ornaments.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、以下の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4769212号商標は、「ボヤージュ」の片仮名及び「VOYAGE」の欧文字を2段に表してなり、平成14年11月15日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月14日に設定登録され、その後、同26年3月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存在しているものである。

(2)登録第5466069号商標は、「VOYAGE」の欧文字を表してなり、平成23年6月20日に登録出願、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同24年1月27日に設定登録がされ、現に有効に存在しているものである。

以下、登録第4769212号商標及び同第5466069号商標をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、一部を重ねた2つの円の輪郭内に世界地図を表し、その右側に、筆記体で表された「agnes b.」(「e」の欧文字にはアクサン記号が付されている。以下同じ。)の欧文字及び該欧文字の「g」の文字に近接して「VOYAGE」の欧文字を表してなるところ、これらの図形部分及び文字部分は、視覚上バランスよく配置され、一体的に表されたものとして強い印象を与えるものといえる。

そして、本願商標の構成中の「agnes b.」の文字部分は、被服、かばん等の商品及びそれらに係る小売について、出願人(請求人)を表す商標として広く知られているといい得るものである一方、図形部分は商標の一部として比較的採択される世界地図を表すものであり、また、「VOYAGE」の文字部分は「旅行、旅」の意味を有するフランス語の成語であって、該図形部分及び「VOYAGE」の文字部分は、出願人の上記「agnes b.」の文字部分に比較して強い識別力を発揮するものとはいい難いものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「agnes b.」の文字部分が、取引者、需要者に対して、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応して「アニエスベーボヤージュ」の称呼が生ずるほか、「agnes b.」の欧文字に相応して「アニエスベー」の称呼を生ずるものであり、殊更、その構成中の「VOYAGE」の文字部分が独立して、役務の出所識別標識としての機能を果たすものとみるべき特段の事情は見当たらないものである。

してみれば、本願商標から「VOYAGE」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが「ボヤージュ」の称呼及びこれより生ずる観念において類似する商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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