結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650018(T2014−650018/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TSUYA SKIN」の欧文字を横書きしてなり、第3類「Cosmetic and make−up products.」を指定商品として、2011年6月16日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)11月30日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標から「ツヤ」の称呼が生じるとし、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5067993号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年2月20日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同年8月3日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「TSUYA SKIN」の欧文字を同書、同大でまとまりよく一体的に横書きしてなるところ、その構成文字から生じる「ツヤスキン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「TSUYA」の文字は、その指定商品との関係においては、「うるわしく光ること。若々しく、張りのある感じの美しさ。」の意味を有する「艶」の文字をローマ字で表記したものと認識させるものであり、また、「SKIN」の文字は、「皮膚、肌」を意味する英語として、親しまれた語であって、ともに自他商品の識別力が強いとはいえず、特に軽重の差があるとはいえない。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、いずれか一方の文字に印象づけられるとはいい難く、構成全体をもって一体不可分のものと把握し、認識するとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ツヤスキン」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。
してみれば、本願商標の構成中「TSUYA」の文字部分を分離・抽出し、「ツヤ」の称呼が生じるとして、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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