結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650021(T2014−650021/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第8類、第20類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年(平成24年)6月18日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成25年4月26日付け手続補正書により、第3類、第8類、第20類及び第21類に属する別掲2に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に『EDWIN』の欧文字を有する登録第1309914号商標、登録第1484087号商標、登録第4093969号商標、登録第4093970号商標、登録第4453061号商標、登録第4844114号商標及び登録第5139528号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と『エドウィン』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「EDWIN JAGGER」の欧文字を横書きしてなるところ、「EDWIN」及び「JAGGER」の各欧文字は、その間に半角程度のスペースを有するものの、同じ大きさ、同じ書体をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生ずる「エドウィンジャガー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「EDWIN」の欧文字が英米人のファーストネームとして、同じく「JAGGER」の欧文字が英米人のファミリーネームとして使用されていることから、かかる構成からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって「EDWIN JAGGER」なる英米人の氏名を表記したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「EDWIN」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識され、「エドウィンジャガー」の一連の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「エドウィン」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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