sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品役務の限定による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650030(T2014−650030/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第8類,第14類,第25類,第35類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2012年(平成24年)10月23日に国際商標登録出願されたものである。

その後,指定商品及び指定役務については,当審における2014年(平成26年)3月20日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第8類「Hand tools and implements (hand−operated),including for body piercing.」,第14類「Precious metals,unwrought or semi−wrought,jewellery,precious stones;piercing−jewellery,in particular being rings,balls,bars or pins.」,第35類「Retail services for jewellery,precious stones,body−piercing jewellery,in particular being rings,balls,bars or pins;presentation of the aforesaid goods (jewellery,precious stones,body−piercing jewellery,in particular being rings,balls,bars or pins,hand tools and implements (hand−operated),piercing apparatus) on communications media,in particular in online shops operating via Internet,computer−aided online ordering in relation to the aforesaid goods;online retail services for jewellery,precious stones,body−piercing jewellery,in particular being rings,balls,bars or pins.」及び第44類「Beauty care for human beings,the aforesaid services including performing body−piercing with jewellery.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は,以下の(1)及び(3)のとおり判断し,本願を拒絶したものである。

(1)本願は,その指定商品及び指定役務中,第14類及び第35類において指定する商品及び役務には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれているから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標登録を受けることができる商標は,現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ,本願において指定する第14類及び第35類に属する商品及び小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)について,全く業種が異なり,類似の関係にもないものであるため,出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(3)本願商標は,登録第5419774号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり限定がなされた結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確となった。

(2)商標法第3条第1項柱書について

本願商標は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり限定がなされた結果,本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなった。

(3)商標第4条第1項第11号について

本願商標は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり限定がなされた結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものとなった。

(4)以上のとおり,本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとし,並びに,本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。