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結論

勝訴(請求認容)

ROPE GRIPPERの識別力

審判番号
不服2014−650036(T2014−650036/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROPE GRIPPER」の欧文字を横書きしてなり、第7類「Emergency rope brake for stopping an elevator during an uncontrolled fall.」を指定商品として、2012年(平成24年)8月29日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ROPE GRIPPER』の欧文字を書してなるところ、その指定商品との関係から、全体として『ロープをつかむもの』の意味合いを理解させるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用したときは、商品の品質、機能、特徴を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり、「Emergency rope brake for stopping an elevator during an uncontrolled fall.」(参考和訳:制御できない落下中にエレベーターを停止させるための緊急ロープブレーキ)であるところ、一般的には「クランプ式ディスクブレーキ」、「クランプブレーキ」などと称されているものであり、エレベーターの部品の一つであることが認められる。

そこで、本願商標についてみるに、本願商標は、前記1のとおり、「ROPE GRIPPER」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中、「ROPE」の文字が「ロープ」、「GRIPPER」の文字が「つかむ[握る]人[物],つかむ道具」の意味をそれぞれ有する語であって、その構成文字全体から「ロープをつかむもの」程の意味合いを想起することがあるとしても、これらの文字を組み合わせた構成からなる本願商標が、本願の指定商品との関係において、商品の特定の品質、機能等を直接的かつ具体的に表したものとして理解されるものとはいい難い。

また、当審における職権調査によれば、「ROPE GRIPPER」の語が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、機能等を直接的かつ具体的に表すものとして、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質、機能等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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