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Trademark Appeal Case

地名「ZAO」の産地表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650047(T2014−650047/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ZAO」の欧文字を横書きしてなり,第6類,第7類及び第9類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2012年3月23日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2012年(平成24年)4月23日に国際商標登録出願され,その後,指定商品については,原審における平成25年4月9日付け手続補正書により,第6類「Metal alloys and metal alloys powders.」,第7類「Getter pumps incorporating metal alloys powders for sorbing gasses or for perfecting and maintaining vacuum.」及び第9類「Apparatus and instruments for laboratory use,namely getter devices for scientific use incorporating metal alloys powders for sorbing gasses or for perfecting and maintaining vacuum.」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『ZAO』の欧文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ,『蔵王』が我が国有数の観光地であって,しかも著名な地名であることから,本願商標に接する取引者,需要者は容易に地名である『蔵王・蔵王町』をローマ字で表示したものと認識するものである。そうすると,本願商標は,これをその指定商品中,蔵王・蔵王町の生産又は販売の商品に使用しても,商品の品質(産地)を表示するにすぎないものであるから,商標法3条1項3号に該当する。また,本願商標をその指定商品中,上記蔵王・蔵王町以外の生産地又は販売地とする商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められるから,本願商標は,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「ZAO」の欧文字を横書きしてなるところ,該文字は,本願商標の指定商品との関係からすれば,直ちに地名としての「蔵王・蔵王町」を一般に認識させるものとはいい難い上,職権をもって調査するも,一般に認識させるというに足る事実は発見できない。

さらに,本願商標が地名としての「蔵王・蔵王町」を想起させる場合があるとしても,当該地域において,本願商標の指定商品が生産され又は販売されているであろうと一般に認識されているというに足る事実は発見できない。

してみれば,本願商標は,商品の産地,販売地を表示する標章のみからなるものとはいえないし,商品の品質(産地,販売地)について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

以上のとおりであるから,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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