結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650069(T2014−650069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「REDSTER」の欧文字を書してなり,第9類,第18類,第25類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2011年5月11日に欧州連合においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2011年(平成23年)11月8日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成24年12月14日付けの手続補正書及び2013年(平成25年)1月24日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果,第9類「Helmets for use in alpine skiing only.」,第18類「Luggage and bags,namely bags of leather,plastic or textile material,travelling bags,sports shoe bags,kidney−shaped bags,carrier and shoulder bags,sports bags,handbags,belt bags,bags for climbers,trolley cases with wheels,pouches,backpacks.」,第25類「Anoraks;ski boots and parts therefor,footwear,except orthopedic footwear,sporting footwear,footwear for hiking,climbing,leisure,sandals,cycling,ski and apres−ski footwear,balaclavas for sking.」及び第28類「Sports and gymnastic equipment,skis,ski poles;parts for all the aforesaid goods;ski bindings and parts thereof,surfboards and surfboards bindings and parts thereof;bags,covers and containers for skis and poles,covers for bindings,ski wax;slalom post and gates,protective paddings for sportswear,including,elbowpads,knee and wrist guards for use in alpine skiing only.」とされた。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりである。
(1)登録第4732872号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成15年4月15日登録出願,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として,同年12月12日に設定登録,その後,同25年12月12日に商標権の存続期間が満了し,その登録の抹消がされている。
(2)登録第4801613号商標(以下「引用商標2」という。)は,「REDSTAR53」の文字を標準文字で表してなり,平成16年1月9日登録出願,第28類「運動用具」を指定商品として,同年9月10日に設定登録されたものであり,その後,同26年4月15日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり,現に有効に存続するものである。
(1)引用商標1について
引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成26年9月3日に商標権の抹消の登録がされている。
(2)本願商標と引用商標2の類否について
本願商標は,「REDSTER」の欧文字を横書きしてなるところ,該文字は,辞書類に載録された成語とは認められず,また,特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないことから,その構成文字に相応して「レッドスター」の称呼を生じ,特定の観念を生じることのないものである。
他方,引用商標2は,「REDSTAR53」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中前部の「REDSTAR」の文字部分は,「赤」を意味する「RED」と「星」を意味する「STAR」の文字を結合したものと看取されるものであり,また,後部の「53」の数字は,一般的に,数字が商品の記号,符号等として使用される場合があり,自他商品の識別標識としての機能がないか,あるいは極めて弱いものとして認識されるものというのが相当であるから,その構成文字全体で取引に資されるほか,「REDSTAR」の文字部分のみをもって取引に資される場合も決して少なくないといえるものである。
してみれば,引用商標2は,構成文字全体から「レッドスターゴジュウサン」の称呼を生じるほか,「REDSTAR」の文字部分から「レッドスター」の称呼をも生じ,「赤い星」の観念を生じるものである。
そこで,本願商標と引用商標2とを比較するに,両商標は,それぞれ上記のとおりの構成からなるところ,外観においては,その構成文字において,明らかな相違があるから,外観上,容易に区別し得るものである。
そして,称呼においては,本願商標と引用商標からは,ともに「レッドスター」の称呼を生じるものであって,その称呼を共通にするものである。
また,観念においては,本願商標は,特定の観念を生じない造語であるのに対し,引用商標は,「赤い星」の観念を生じるものであるから,本願商標と比較することができず,両商標は,観念上類似するとはいえないものである。
してみれば,本願商標と引用商標2とは,称呼において同一であるとしても,外観において明らかに相違し,観念においても,相紛れるおそれはないものであるから,これらを総合すれば,商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおりであるから,引用商標1との関係においては,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は,解消した。
また,引用商標2との関係においては,本願商標を同号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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