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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「デザイン化文字の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10230号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第10230号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
デザイン化文字の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第10230号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「デザイン化文字の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「シャツ、パンツ、ワイシャツ、ティーシャツ、半ズボン、その他のズボン、ジャケット、帽子、その他の被服」を指定商品として、平成9年8月14日に登録出願されたものである。

2.原査定の理由

本願商標は、その構成中に「子ヤギの革」を意味する「KID」の文字を有するから、これを本願指定商品中「子ヤギの革を使用した商品」以外の商品に使用したときは、商品の品質に誤認を生じるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示す構成のとおり、欧文字の「KiD」と「NeptuNe」からなるものと認識させ得るところ、両文字とも、極めて特殊な態様にデザイン化し、かつ、そのデザインの程度に差がなく、全体としてバランスよく描かれてなるものであり、このような構成においては、「KiD」の文字部分が原査定の理由で示すような商品の品質を表示するものとして認識されることはなく、むしろ、構成全体をもって自他商品の識別機能を果たすものとして認識されると判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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