結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10230号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「シャツ、パンツ、ワイシャツ、ティーシャツ、半ズボン、その他のズボン、ジャケット、帽子、その他の被服」を指定商品として、平成9年8月14日に登録出願されたものである。
2.原査定の理由
本願商標は、その構成中に「子ヤギの革」を意味する「KID」の文字を有するから、これを本願指定商品中「子ヤギの革を使用した商品」以外の商品に使用したときは、商品の品質に誤認を生じるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示す構成のとおり、欧文字の「KiD」と「NeptuNe」からなるものと認識させ得るところ、両文字とも、極めて特殊な態様にデザイン化し、かつ、そのデザインの程度に差がなく、全体としてバランスよく描かれてなるものであり、このような構成においては、「KiD」の文字部分が原査定の理由で示すような商品の品質を表示するものとして認識されることはなく、むしろ、構成全体をもって自他商品の識別機能を果たすものとして認識されると判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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