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Trademark Appeal Case

引用商標権消滅と指定商品減縮

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第7488号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成6年8月31日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成12年5月24日付け手続補正書において減縮補正しているものである。

そして、原審において、本願の拒絶の理由に引用した中の登録第2165550号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅しているものであって、かつ、上記補正の結果、本願商標の指定商品は、他の引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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