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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−15430(T2014−15430/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−15430(T2014−15430/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「未記録の光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・CD−R・MO…」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−15430(T2014−15430/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「未記録の光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・CD−R・MO…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類、第9類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年7月23日に登録出願、その後、本願の指定商品については、当審における同26年8月6日受付の手続補正書により、第9類「複写機器(静電式及び感熱式のもの),電光掲示板,ビデオカメラ,電話機,レコーダー内蔵型ビデオプレーヤー,テレビジョン受信機,パーソナルステレオ,プリンター,写真用プリンター,昇華型プリンター,感熱式プリンター,スキャナー,液晶ディスプレイ」及び第16類「写真,写真立て」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4479807号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成11年10月22日に登録出願、第9類「未記録の光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・CD−R・MO・DVD・CDーRW,その他の未記録の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同13年6月1日に設定登録され、その後、同23年2月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第5091796号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PRINCO」の文字を横書きしてなり、平成16年7月6日に登録出願、第9類「磁気光学式ディスク・記録可能なミニディスク・記録及び書換え可能なコンパクトディスク・記録及び書換え可能なDVD・その他の未記録の光学式記憶媒体,未記録のフロッピーディスク,コンピュータプログラムを記憶させたCD−ROM,録音又は録画済みのCD−ROM,データ記憶装置,ディスクドライブ,データ読取り装置,データ記憶・読取り装置,未記録のビデオディスク,録音用磁気・光ディスク,未記録のビデオコンパクトディスク」を指定商品として、同19年11月16日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3.当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、丸みを帯びた書体をもって太線で表された「Pringo」の文字と、該文字中の「g」及び「o」の両文字に近接した上方に大小2つのまが玉様の図形を配してなるものであるところ、その構成中の「Pringo」の文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められず、特定の意味を有することのない一種の造語として看取、理解され得るものである。また、上記まが玉様の図形は、それ自体、特定の意味合いを想起させるものとはいい難く、その位置するところを併せみれば、一種の装飾として、上記「Pringo」の文字に付加されたものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中の「Pringo」の文字に相応して、「プリンゴ」の称呼を生じるものであり、また、その構成中の文字部分若しくは図形部分又はその構成全体のいずれからも特定の観念を生じることのないものである。

(2)引用商標

引用商標1は、別掲2のとおり、角張った書体をもって太線で表された「princo」の文字(「p」の文字の左縦線部端の近接した下方には、小さな正方形が配されている。)を横書きしてなるところ、該文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められず、特定の意味を有することのない一種の造語として看取、理解され得るものである。

そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応する「プリンコ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じることのないものである。

また、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「PRINCO」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、引用商標1における場合と同様、特定の意味を有することのない一種の造語として看取、理解され得るものであるから、その構成文字に相応する「プリンコ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じることのないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否判断

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるところ、両商標は、5文字目において「g」と「c」との文字の違いがあることに加え、本願商標には装飾的にまが玉様の図形が付加されていることに照らせば、外観上、容易に区別し得るものといえる。

また、本願商標から生じる「プリンゴ」の称呼と引用商標から生じる「プリンコ」の称呼とを比較すると、両称呼は語尾における「ゴ」と「コ」の音の差異を有するところ、該差異音は、有声と無声という違いではあるものの、いずれも響きの強い破裂音であり、それぞれの前音が響きの弱い撥音であることとあいまって、明瞭に聴取されるというべきである。そうすると、該差異音が4音という比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、互いに聴別し得るとみるのが相当である。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じることのないものであるから、観念上、両商標が相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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