結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−2649(T2014−2649/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CDS」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成23年2月14日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年11月17日提出の手続補正書及び当審における同26年10月17日提出の手続補正書により、第35類「小売店における商品の販売促進のための実演及び見本品の配布,小売店及びスーパーマーケットにおける商品の販売促進イベント及びマーケティングイベントの企画及び運営,広告」に補正されたものである。
原査定は、登録第5275973号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務中の「広告,試供品の配布,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定登録が平成26年9月19日にされているものである。
そして、本願商標に係る指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の前記審決の確定登録後の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない指定役務になったと認められるものである。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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