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結論

勝訴(請求認容)

商標「Vitamin IP」:「Vitamin」系造語の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2014−14428(T2014−14428/J1))

審判番号
不服2014−14428(T2014−14428/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Vitamin IP」
争点(論点)
「Vitamin」系造語の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−14428(T2014−14428/J1)・不服)は、本件商標「Vitamin IP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Vitamin」系造語の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Vitamin IP」の欧文字を標準文字で表してなり,第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年8月1日に登録出願されたものである。

そして,本願の指定商品については,原審における同年12月26日受付及び当審における平成26年7月24日受付の手続補正書により,第16類「知的財産に関する雑誌・書籍又は新聞」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(4)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。以下,これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

(1)登録第5267693号商標(以下「引用商標1」という。)は,「VitaminZ」の欧文字を標準文字で表してなり,平成21年3月16日に登録出願,「電子出版物」を含む第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年10月2日に設定登録されたものである。

(2)登録第5344011号商標(以下「引用商標2」という。)は,「VitaminX」の欧文字を標準文字で表してなり,平成22年1月18日に登録出願,「電子出版物」を含む第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年8月6日に設定登録されたものである。

(3)登録第5350323号商標(以下「引用商標3」という。)は,「VitaminY」の欧文字を標準文字で表してなり,平成22年1月18日に登録出願,「電子出版物」を含む第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同年9月3日に設定登録されたものである。

(4)登録第5528236号商標(以下「引用商標4」という。)は,「VitaminR」の欧文字を標準文字で表してなり,平成24年4月23日に登録出願,「電子出版物」を含む第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年10月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,「Vitamin IP」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成態様に照らせば,視覚上,一体的なまとまりあるものとして看取されるとみるのが相当であり,また,該欧文字から生じる「ビタミンアイピー」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標の構成中,「Vitamin」の欧文字は,栄養素の一である「ビタミン」の意味を有する英語,「IP」の欧文字は,「知的財産」の意味を有する英語「intellectual property」の略語として使用される場合があるとしても,本願商標に係る構成においては,その構成全体をもって,本願の指定商品の出所識別標識として認識されるものと認められる。

そうすると,本願商標は,その構成全体をして,一体不可分のものとして認識され,特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして看取,理解されるとみるのが相当である。

してみれば,本願商標は,その構成文字に相応して,「ビタミンアイピー」のみの称呼を生じ,特定の観念を生じないものと認める。

(2)引用商標

ア 引用商標1は,「VitaminZ」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該欧文字は,辞書類に載録されている既成の語でなく,特定の意味合いを有しない一種の造語として看取,理解されるとみるのが相当であるから,その構成文字に相応して,「ビタミンゼット」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものと認める。

イ 引用商標2は,「VitaminX」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該欧文字は,辞書類に載録されている既成の語でなく,特定の意味合いを有しない一種の造語として看取,理解されるとみるのが相当であるから,その構成文字に相応して,「ビタミンエックス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものと認める。

ウ 引用商標3は,「VitaminY」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該欧文字は,辞書類に載録されている既成の語でなく,特定の意味合いを有しない一種の造語として看取,理解されるとみるのが相当であるから,その構成文字に相応して,「ビタミンワイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものと認める。

エ 引用商標4は,「VitaminR」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該欧文字は,辞書類に載録されている既成の語でなく,特定の意味合いを有しない一種の造語として看取,理解されるとみるのが相当であるから,その構成文字に相応して,「ビタミンアール」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものと認める。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標と引用商標とは,それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって,外観上,明確に区別できるものである。

また,本願商標から生じる「ビタミンアイピー」の称呼と引用商標からそれぞれ生じる「ビタミンゼット」,「ビタミンエックス」,「ビタミンワイ」,「ビタミンアール」の称呼とは,「ビタミン」の音を共通にするものの,第5音以降の音において,「アイピー」と「ゼット」,「エックス」,「ワイ」,「アール」の音の差異を有するものであって,それぞれを称呼するときは,音調,音感が異なるものであるから,両商標は,称呼上,明確に区別できるものである。

さらに,本願商標と引用商標とは,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念上,類似するところがないものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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