sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−8104(T2014−8104/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「むくみトール」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,サプリメント」を指定商品として、平成25年8月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『むくみを取る。』との意味合いしか認識させ得ない『むくみトール』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品を取り扱う分野においては、『むくみを取ること』を特徴とした商品が多数販売されていることが確認できるから、これを本願指定商品に使用しても、単に『むくみを取る効果を有する薬剤、サプリメント』であることを認識させるもの、すなわち、商品の品質、効果を普通に用いられる方法で表示したものと理解させるにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「むくみトール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字が平仮名と片仮名とはいえ、仮名文字を同書、同大、等間隔をもってまとまりよく一連に表してなるものであって、その全体より生ずる「ムクミトール」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、これに接する取引者、需要者は全体を一体のものとして認識、把握するとみるのが相当である。

そして、「むくみトール」の文字は、種々の辞書をみるも、掲載されていないものであるから、特定の意味を有しない一種の造語とみるのが相当である。

しかも、その構成中の「トール」の文字部分の意味合いをみるに、例えば、「コンサイスカタカナ語辞典(株式会社三省堂)」には、「背が高いさま、コーヒーなどの飲み物の量がショートより多いもの」、「北欧神話で雷・雨・農業の神」、「18世紀に多く用いられた金属製品」の意味合いが掲載されているが、原審説示の「むくみを取る」というような場合の「取る」に相当する意味合いを有することは掲載されていない。

その他、職権をもって調査するも、「トール」の文字が「むくみを取る」というような場合における「取る」に相当する意味合いを表すものとして認識されているというべき事情を発見することもできなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品に使用した場合、原審説示のような「むくみを取る」旨を暗示する可能性はあるとしても、商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示しているとまではいうことができないものである。

そして、商品の品質、効能等を表示するとまではいえない以上、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。