結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−15255(T2014−15255/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「健美糖」の文字を標準文字で表してなり、第30類「糖を含む茶,糖を含むコーヒー,糖を含むココア,糖を含む菓子,糖を含むパン,糖を含むサンドイッチ,糖を含む中華まんじゅう,糖を含むハンバーガー,糖を含むピザ,糖を含むホットドッグ,糖を含むミートパイ,糖を含む調味料,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,ぶどう糖,糖を含む即席菓子のもと,糖を含むパスタソース」を指定商品として、平成25年8月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4274059号商標(以下「引用商標」という。)は、「健美党」の文字を縦書きしてなり、平成9年11月7日に登録出願、第29類「豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「調味料,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと」を指定商品として同11年5月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「健美糖」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ケンビトウ」の称呼を生ずるものである。また、本願商標は、全体として一般に親しまれた意味を有する成語とはいえないことから、特定の観念を生じるとまではいい難いものの、構成する各文字は、いずれも我が国において一般に馴染みのある漢字であるから、その構成各文字が有する意味から全体として「健やかで美しい糖」程の意味合いを想起させるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「健美党」の文字を縦書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ケンビトウ」の称呼を生ずるものである。また、引用商標は、全体として一般に親しまれた意味を有する成語とはいえないことから、特定の観念を生じるとまではいい難いものの、構成する各文字は、いずれも我が国において一般に馴染みのある漢字であるから、その構成各文字が有する意味から全体として「健やかで美しいなかま」程の意味合いを想起させるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標は、「ケンビトウ」の称呼を共通にするものである。そして、外観については、構成中の「健美」の文字を共通にするものであるが、3文字目の「糖」と「党」の文字において差異を有し、また、横書きと縦書きの違いもあることから、両商標は、外観において類似するとはいえないものである。
また、観念においては、本願商標と引用商標はいずれも、特定の観念を生じない造語ではあるものの、本願商標からは、「健やかで美しい糖」程の、また、引用商標からは、「健やかで美しいなかま」程の意味合いを想起させるものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、称呼においては同一であるとしても、外観においては類似するとはいえず、観念においても相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合的に考察すれば、取引者、需要者に与える印象、記憶が異なり、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。