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Trademark Appeal Case

オンライン語学学校の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−23536(T2013−23536/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オンラインランゲージスクール」の片仮名を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教育研修のための施設の提供」を指定役務として、平成24年12月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『オンラインランゲージスクール』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中の『オンライン』の文字は、『インターネットやパソコン通信といったネットワークに接続され、利用できる状態のことを指す。』の意味を有し、また『ランゲージスクール』の文字は、『語学学校』程の意味合いを有する語として、語学サービスを提供する業界において普通に使用されていることから、本願商標は全体として『インターネットやパソコン通信を介した語学学校」程の意味合いを容易に認識させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定役務中、上記文字に照応する『インターネットやパソコン通信を介した知識の教授,インターネットやパソコン通信を介したセミナーの企画・運営又は開催,インターネットやパソコン通信を介した教育研修のための施設の提供』等について使用した場合、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、「オンラインランゲージスクール」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成中の前半部の「オンライン」の文字は、「パソコンなどが通信回線やLANによって接続されて、情報が転送できる状態」を意味するものであり、また、後半部は、「ランゲージ」の文字が「言語」の意味を、「スクール」の文字が「学校」の意味(「広辞苑第六版」岩波書店)を有し、「ランゲージスクール」の語としては、本願商標の指定役務を取り扱う分野において、「外国語習得のための学校」を表すものとして、一般に使用され、親しまれているものである。そして、外国語習得のための語学学習の講座や授業は、従来、受講者が講師の下へ通い、その会場において提供されているが、近年は、別掲のインターネット情報が示すとおり、オンラインを利用して該講座や授業が提供される実状も認められる。

以上のことからすると、本願商標は、「オンライン」の文字と「ランゲージスクール」の文字から成ることが容易に理解され、「オンラインを利用した外国語習得のための学校」程の意味合いを認識させるものというのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定役務中のオンラインを利用して提供される「外国語習得のための技芸・スポーツ又は知識の教授,外国語習得のためのセミナーの企画・運営又は開催、外国語習得を目的とする教育研修のための施設の提供」に使用する場合、これに接する需要者は、本願商標が「オンラインを利用した外国語習得のための語学の教授,オンラインを利用した外国語習得のためのセミナーの企画・運営又は開催、オンラインを利用した外国語習得を目的とする教育研修のための施設の提供」であることを表すものとして理解するといえるから、本願商標は、役務の質を表示するものと認識されるにとどまるものといえる。

したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本願商標を、前記オンラインを利用した外国語習得のための役務以外の「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催、教育研修のための施設の提供」に使用するときには、該役務があたかも「オンラインを利用した外国語習得のための語学の教授,オンラインを利用した外国語習得のためのセミナーの企画・運営又は開催、オンラインを利用した外国語習得を目的とする教育研修のための施設の提供」であるかのように、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当するものである。

(2)請求人の主張について

請求人は、本願商標は、まとまりよく一体的に表され、全体として特定の観念を生じさせない一種の造語であって、一般に使用されていないものであるから、自他役務識別力を有する旨主張している。

しかしながら、「オンラインランゲージスクール」の文字は、上記(1)のとおり、「オンライン」の語と「ランゲージスクール」の語から成るものと容易に理解されるものであり、本願の指定役務を取り扱う業界における実状を踏まえれば、「オンラインを利用した外国語習得のための学校」の意味合いを表すものと、理解、認識させるものというのが相当である。

そして、商標登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号の役務の質の表示に該当するというためには、取引者、需要者が役務の質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるのであって、実際に役務の質を表示するものとして使用されていることまでは必ずしも必要としないと解されるものである。(平成13年(行ケ)第207号 東京高裁平成13年12月26日判決言渡参照)

したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。

また、請求人は、「オンライン」と「〜スクール」の語が普通に結合してなる過去の登録例をあげ、本願商標についても商標全体を不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されると判断されるべき旨述べているが、それらの登録例は、商標の構成において本願とは事案を異にするものであり、さらに、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かは、当該登録出願の査定時又は審決時における、指定役務や取引の実情等を勘案して個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の主張は、採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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