結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−13604(T2014−13604/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CAPIHC」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成25年12月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5419065号商標(以下「引用商標」という。)は、「カピーク」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、平成23年2月1日に登録出願、同年6月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、「CAPIHC」の欧文字を標準文字で表してなるところ、この構成文字は辞書等に掲載された成語ではない一種の造語と認められ、特定の観念を生じないものである。
そして、本願商標のように一種の造語といえる欧文字の称呼については、我が国で親しまれている英語の発音に倣って称呼するのが自然といえるところ、その構成中の語頭に位置する「CA〜」の文字部分については、例えば、英語の「capital」を「キャピタル」、「cap」を「キャップ」、「captain」を「キャプテン」、「cabin」を「キャビン」と発音するのに倣って、「キャ」と発音し、その構成中の中間に位置する「PI」の文字部分については、例えば、英語の「pink」を「ピンク」、「pig」を「ピッグ」、「piano」を「ピアノ」と発音するのに倣って、「ピ」と発音し、また、語尾に位置する「HC」の文字部分については、複数の英語辞典を調査するも「hc」の文字で終了する親しまれた英単語が見当たらないことから、その構成文字1字1字の音に倣って「エイチシー」と称呼するのが自然であるから、本願商標全体としては、英語風に「キャピエイチシー」の称呼が生じるというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は、「カピーク」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「カピーク」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標の類否を検討するに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らすならば、判然と区別し得る差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標からは「キャピエイチシー」の称呼が、引用商標からは「カピーク」の称呼が生じるところ、両者には明らかな差異があることから、それぞれを一連に称呼するときは、明確に聴別することができるものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れるおそれがあるということもできないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれがない非類似の商標ということができる。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、たとえ、その指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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