結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−16317(T2014−16317/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「淡路島の極味玉ねぎ」の文字を横書きしてなり、第31類「野菜(「茶の葉」を除く。)」を指定商品として、平成25年7月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月20日付けの手続補正書により、第31類「淡路島産のたまねぎ」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5367312号商標(以下「引用商標」という。)は、「淡路島たまねぎ」の文字を標準文字で表してなり、平成20年1月23日に商標法第7条の2に基づく地域団体商標として登録出願、第31類「淡路島産のたまねぎ」を指定商品とする地域団体商標として、同22年11月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「淡路島の極味玉ねぎ」の文字よりなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔をもって、外観上軽重の差はなく一体的に表されているものであり、かつ、これより生じる「アワジシマノゴクミタマネギ」或いは「アワジシマノキワミタマネギ」の称呼もやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、他に、その構成中の中間の「の極味」の文字部分を取捨し、「淡路島玉ねぎ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握されるとみるべきであるから、その構成文字に相応して、「アワジシマノゴクミタマネギ」或いは「アワジシマノキワミタマネギ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「アワジシマタマネギ」の称呼は生じないものといわなければならない。
したがって、本願商標より「淡路島玉ねぎ」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に本願商標と引用商標とが外観(淡路島及びねぎの文字が共通)において類似し、称呼(アワジシマタマネギ)及び観念(淡路島産のたまねぎ)を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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