Trademark Appeal Case
同一商標・同一商品の拒絶
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−25704(T2012−25704/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TREANDA」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「癌の治療用薬剤」を指定商品として、平成20年11月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第5230843号商標(以下「引用商標」という。)は、「TREANDA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年10月30日に登録出願、「薬剤」を含む第5類、第10類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同21年5月15日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5230844号商標は、「トレアンダ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成20年10月30日に登録出願、「薬剤」を含む第5類、第10類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同21年5月15日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は、前記1及び2のとおり、共に「TREANDA」の欧文字を標準文字で表してなるから、同一の商標である。
そして、本願の指定商品「癌の治療用薬剤」は、引用商標の指定商品中「薬剤」に含まれる商品である。
してみれば、本願商標は、引用商標と同一の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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