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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TREANDA」の同一商標・同一商品の拒絶(第4条第1項第11号|審判不服2012−25704(T2012−25704/J1))

審判番号
不服2012−25704(T2012−25704/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TREANDA」
争点(論点)
同一商標・同一商品の拒絶
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2012−25704(T2012−25704/J1)・不服)は、本件商標「TREANDA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標・同一商品の拒絶」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TREANDA」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「癌の治療用薬剤」を指定商品として、平成20年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第5230843号商標(以下「引用商標」という。)は、「TREANDA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年10月30日に登録出願、「薬剤」を含む第5類、第10類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同21年5月15日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5230844号商標は、「トレアンダ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成20年10月30日に登録出願、「薬剤」を含む第5類、第10類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同21年5月15日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、前記1及び2のとおり、共に「TREANDA」の欧文字を標準文字で表してなるから、同一の商標である。

そして、本願の指定商品「癌の治療用薬剤」は、引用商標の指定商品中「薬剤」に含まれる商品である。

してみれば、本願商標は、引用商標と同一の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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