結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−9210(T2014−9210/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第3類、第5類、第30類、第31類、第32類、第33類、第35類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年3月29日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同24年11月28日当庁受付及び審判請求と同時に提出された同26年5月19日付け手続補正書により、最終的に、第35類「市場調査,商品の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,広告用具の貸与,事業の評価,事業の組織に関する指導及び助言,事業の調査,商業に関する情報の提供,広告,商品の実演による広告,ダイレクトメールによる広告,広告物の配布,試供品の配布,商業又は広告のための展示会の企画・運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,販売促進のための企画及び実行の代理,生産・研究・物流の海外拠点における事業実施体制の企画立案,商品の販売契約の媒介又は取次,新製品の開発・販売計画の作成等に必要な基礎資料調査,マーケティングに関する情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第40類「受託による化学品・医薬品・化粧品・栄養補助食品等の加工食品の製造,受託による清涼飲料・果実飲料・乳清飲料・リキュールの製造,食料品の加工,食品及び飲料の保存加工,果実の圧搾,化学品・医薬品の抽出・精製及び合成,化学品・医薬品・化粧品又は栄養補助食品等の加工食品の小分包装処理又は仕上包装処理,化学品・医薬品・化粧品又は栄養補助食品等の加工食品の加工に関するコンサルティング,化学品・医薬品・化粧品・栄養補助食品等の加工食品の加工に関する情報の提供,廃棄物の再生,製本,産業廃棄物の収集・分別及び処分」及び第42類「医薬品・化学品・化粧品・食品・食品添加物又はそれらに用いられる原料の試験・検査・評価・研究又は調査,医薬品・化学品・化粧品・食品・食品添加物又はそれらに用いられる原料の試験・検査・評価・研究又は調査に関するコンサルティング,医薬品・化学品・化粧品・食品・食品添加物又はそれらに用いられる原料の試験・検査・評価・研究又は調査に関する情報の提供,細菌又は生物に関する研究,栄養補助食品等の加工食品に関する研究開発,化粧品の研究開発,食品化学に関する研究開発,化粧品の化学的・細菌学的分析及び研究,食品成分の分析,品質管理,材料検査,食品製造工場の環境整備のための設計に関する技術的指導,受託による研究開発,分子生物学・細胞培養及び免疫学の研究用に供する情報の提供,高分子材料の試験又は研究,金属材料の試験又は研究,新製品の試験,受託による化学品・医薬品・化粧品・栄養補助食品等の加工食品の製造の技術に関する調査研究,化学品・医薬品・化粧品・栄養補助食品等の加工食品の成分・効能・用途・薬理の調査に関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,食品プラントに関する設計,食品加工プラントに関するエンジニアリング,化学プラントの設計,化学品製造プラントの設計,化学プラントに関するエンジニアリング,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、二重の横線の上に『ODM』(アクサンテギュ風の記号がある。)の欧文字を表してなるところ、『ODM』の文字は、委託者のブランドで製品を設計、生産することの意味合いをもって普通に使用され新聞やインタ−ネットなどを通じ一般に紹介されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、『製造を受託した企業が発注企業のブランド名で製品の生産だけでなく設計から手がける方法(ODM)によって生産・製造された商品及びそれらに関する役務』であることを認識させるにとどまるものであるから、これを本願指定商品及び指定役務中、前記商品及び役務に使用するときは、単に商品の品質、生産の方法及び役務の質を表示するにすぎず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒色の二重線の上に「ODM」(紺色で「O」及び「M」の文字を表し、赤色でアクサンテギュ風の記号とともに「D」の文字が表されている。)の欧文字を表してなるところ、その構成中の「ODM」の文字が、原審説示の意味合いを有することがあるとしても、本願商標が、直ちに、補正後の指定役務の質を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいえないものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、補正後の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができず、さらに、その指定役務の取引者、需要者が本願商標を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標を補正後の指定役務について使用しても、役務の質を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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