sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

複合語「開示会計」の識別力

審判番号
不服2014−7786(T2014−7786/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「開示会計」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、平成25年4月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『開示会計』の文字よりなるところ、構成前半の『開示』の文字部分は、『明らかにし示すこと』程の意味合いを表し、『会計』の文字部分は、『金銭・物品の出納の記録・計算・管理』等の意味合いを表すものである。そして、国・地方自治体や企業等において金銭出納の記録・計算・管理が開示されている実情があり、開示する会計書類に関する各種セミナーの開催や、開示する会計書類の記載例が公表されている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『明らかにして示す金銭出納の記録・計算・管理』程の意味合いを容易に理解、認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「開示会計」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「開示」の文字は、「明らかにし示すこと。」の意味を有するものであり、また「会計」の文字は、「金銭・物品の出納の記録・計算・管理。」の意味を有するものであって、該「開示会計」の文字より、たとえ原審説示の意味合いとして理解される場合があるとしても、その意味合いからして、これが直ちに本願商標の指定役務の質(内容)等を表すものとはいい難いものである。

そして、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「開示会計」の文字が、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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