結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17046号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年11月24日登録出願、指定役務については願書記載の指定役務を、平成9年12月17日付手続補正書により、「婚礼(結婚披露を含む。以下同じ)施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,婚礼の出席者に配付する引出物に関する相談,美容・着付けの契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設に関する情報の提供」と補正しているものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権(登録第3118685号)は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条第1項の規定により、その商標登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録がなされているものである。
してみれば、上記登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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