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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標取消による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17046号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第17046号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標取消による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第17046号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年11月24日登録出願、指定役務については願書記載の指定役務を、平成9年12月17日付手続補正書により、「婚礼(結婚披露を含む。以下同じ)施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,婚礼の出席者に配付する引出物に関する相談,美容・着付けの契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設に関する情報の提供」と補正しているものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権(登録第3118685号)は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条第1項の規定により、その商標登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録がなされているものである。

してみれば、上記登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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