結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2014−300309(T2014−300309/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4713483号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「HEPHAIST」の欧文字を書してなり、平成15年4月2日に登録出願、第6類、第7類、第9類、第12類、第37類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年9月26日に設定登録されたものであり、その後、その指定商品及び指定役務中、第9類「スロットマシン」について一部放棄(平成26年7月3日受付)がされたものである。
なお、本件審判の請求の予告登録は、平成26年5月16日にされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類「スロットマシン」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)弁駁の要旨
被請求人は、未だ本件審判の請求登録前3年以内に日本国内において、被請求人が、請求に係る指定商品である第9類「スロットマシン」について登録商標の使用をしていることを証明していない。本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「スロットマシン」に係る商標権の登録の抹消をしても、該商品についての登録商標の不使用の事実は存在する。
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「スロットマシン」に係る商標権の登録は取り消されるべきである。
被請求人は、平成26年7月2日付けで商標権の一部抹消登録申請書を提出し、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「スロットマシン」に係る商標権の登録の抹消をしたものであり、本件審判の請求に係る取り消されるべき指定商品は存しないから、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁した。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、被請求人は、本件審判の請求に対し、答弁書において、前記3のとおり、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「スロットマシン」に係る商標権の登録の抹消をしたものであり、本件審判の請求に係る取り消されるべき指定商品は存しないから、本件審判の請求は成り立たない旨主張するのみで、その請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることを何ら証明していない。
そして、たとえ、本件取消請求に係る指定商品「スロットマシン」について、一部放棄による一部抹消登録がなされていても、本件審判請求の予告登録日(平成26年5月16日)後になされた一部放棄による登録の一部抹消(同年7月3日受付)の効力は、該受付日から将来に向けて発生しても、本件審判請求の予告登録日に遡及するものではない。
そうとすれば、被請求人は、本件審判請求の予告登録日前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品「スロットマシン」について、本件商標の使用をしていることを証明し又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、商標法第50条の規定により、その登録の取消しは免れないというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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