結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3521(T2000−3521/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年2月9日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
原査定において引用する登録第3348177号商標は、平成7年2月27日に登録出願され、「イング」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年9月26日に設定登録されたものである。同じく登録第33481789号商標は、平成7年2月27日に登録出願され、「ING」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年9月26日に設定登録されたものである。同じく登録第4263542号商標は、平成9年12月3日に登録出願され、「森の翆」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年4月16日に設定登録されたものである。同じく登録第4292883号商標は、平成9年12月3日に登録出願され、「森の粋」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年7月9日に設定登録されたものである。以下、これらを合わせて「引用商標」という。
本願商標は、引用商標と「モリノスイ」又は「イング」の称呼において類似するものであり、商標法第4条第1項第11号に該当する。
一般に漢字や欧文字に仮名文字が併記した構成からなる商標において、その仮名文字部分が漢字部分や欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
しかして、本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるものであって、下段に表された「モリノスイング」の文字は、上段の「森の水ing」の文字の読みとして格別不自然なものともいい得ないから、本件商標は、「モリノスイング」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標より「モリノスイ」及び「イング」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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