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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3521(T2000−3521/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−3521(T2000−3521/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3521(T2000−3521/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年2月9日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において引用する登録第3348177号商標は、平成7年2月27日に登録出願され、「イング」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年9月26日に設定登録されたものである。同じく登録第33481789号商標は、平成7年2月27日に登録出願され、「ING」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年9月26日に設定登録されたものである。同じく登録第4263542号商標は、平成9年12月3日に登録出願され、「森の翆」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年4月16日に設定登録されたものである。同じく登録第4292883号商標は、平成9年12月3日に登録出願され、「森の粋」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年7月9日に設定登録されたものである。以下、これらを合わせて「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由

本願商標は、引用商標と「モリノスイ」又は「イング」の称呼において類似するものであり、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

一般に漢字や欧文字に仮名文字が併記した構成からなる商標において、その仮名文字部分が漢字部分や欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

しかして、本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるものであって、下段に表された「モリノスイング」の文字は、上段の「森の水ing」の文字の読みとして格別不自然なものともいい得ないから、本件商標は、「モリノスイング」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標より「モリノスイ」及び「イング」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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