Trademark Appeal Case
「ポケット」の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−21226(T2013−21226/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ポケット」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年10月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ポケット』の文字を標準文字で表してなるが、本願指定商品の分野において、ポケットに入るほどの大きさの商品が、ポケット瓶と称して販売されている事実が窺える。そうとすると、本願商標をその指定商品中、例えば、『ポケットサイズの包装容器入りのウイスキー』に使用しても、単に商品の品質(形状)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ポケット」の文字を標準文字で表してなるところ、「ポケット」の文字は、「pocket」の表音を片仮名で表したものと認められる。
そして、「pocket」の語は、「(衣類の)ポケット」のほか、「(形容詞的に)ポケットに入るくらいの、小型の」の意味をも有する語(グランドセンチュリー英和辞典 株式会社三省堂)であり、別掲1のとおり、本願指定商品の分野においては、小型の商品が取引され、該商品を表すために「ポケット(pocket)」の文字が使用されている実情がある。
また、別掲2のとおり、本願指定商品の分野においては、「ポケットサイズ」「ポケットボトル」「ポケットびん」のように小型の商品を表すために、「ポケット」の文字が他の語と結合して一般に使用されている実情もある。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを「ポケットに入るくらいの小型の商品」であることを表示したもの、すなわち、商品の形状、品質を表示したものと認識するにとどまるといえるから、本願商標は、商品の形状、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当であり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、該商品が「ポケットに入るくらいの小型の商品」であるかのように商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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