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結論
敗訴(請求棄却)
品質表示の記述性
- 審判番号
- 不服2013−21227(T2013−21227/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ハンディパウチ」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年10月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ハンディパウチ』の文字を標準文字により表してなるが、商標全体からは、『大きさが手ごろで取り扱いやすいパウチタイプの包装容器』の意味合いを認識させ、そのような容器入りの商品が販売されている事実が窺える。そうとすると、本願商標をその指定商品中、例えば『大きさが手ごろで取り扱いやすいパウチタイプの包装容器に入った清酒』に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ハンディパウチ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、前半部の「ハンディ」の語は、「大きさが手ごろで取り扱いやすいさま。」の意味を有するものとして、後半部の「パウチ」の語は、「食品やカードを密閉保護するプラスチック製などの袋やシート。」の意味を有するものとして(ともに広辞苑第六版)、ともに親しまれた語であるから、本願商標は、その構成全体として「大きさが手ごろで取り扱いやすいプラスチック製の袋(パウチ容器)」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。
ところで、本願の指定商品の分野においては、別掲1のとおり、保管しやすさ、持ちやすさ、持ち運びやすさ等の観点から、小容量のパウチ容器入りの商品が販売されている実情がある。
さらに、食品を取り扱う業界においては、別掲2のとおり、上記意味合いの容器の形態を表すものとして「ハンディパウチ」「ハンディータイプのパウチ」の語が使用されている実情がある。
そうとすると、「ハンディパウチ」の語からなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「(保管や持ち運び等に適した)大きさが手ごろで取り扱いやすいパウチ容器入りの商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するにとどまるといえるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当であり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、該商品が「(保管や持ち運び等に適した)大きさが手ごろで取り扱いやすいパウチ容器入りの商品」であるかのように商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
なお、請求人は、「ハンディパウチ」の語は、パウチ容器の形状、サイズ等を具体的に特定できないものであって、パウチ容器の品質表示として普通に使用されている事実もないから、特定の品質表示とはいえない旨主張している。
しかしながら、上述のとおり、本願の指定商品の分野において、小容量のパウチ容器入りの商品が販売されている実情があり、加えて、食品を取り扱う業界において、「ハンディパウチ」「ハンディータイプのパウチ」の語が、使用されていることからすれば、たとえ「ハンディパウチ」の語からは、パウチ容器の形状、容量、大きさ等を具体的に特定できないとしても、これに接する取引者、需要者は、これを自他商品の識別標識として認識するというよりは、「(保管や持ち運び等に適した)大きさが手ごろで取り扱いやすいパウチ容器入りの商品」であるとの意味合いを表したもの、すなわち、商品の品質を表示したものとしてとして認識するというのが相当である。
してみれば、請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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